○雄武町職員分限及び懲戒審査委員会規程

昭和53年3月27日

規程第1号

(設置)

第1条 雄武町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第16号)並びに雄武町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第17号)の適正なる運用を期するため、雄武町職員分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の規定による町長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員は教育長のほかに町職員管理職員(課長補佐等及び病院関係職員のうち、事務長以外の職員を除く。)を充てる。

(委員長の職務権限及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議及び議事)

第6条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数(職員の懲戒に関する議事については3分の2以上)により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、被審理者が自己又はその親族であるときは、その事案の審理に参与することができない。

(関係職員等の出席)

第7条 委員会は、必要と認めたときは、本人並びに関係人の出頭を求めることができる。

(意見の答申)

第8条 委員会は、議決になったときは、委員の連名をもって様式第1号により町長にその意見を答申しなければならない。

(議事録)

第9条 委員会は、様式第2号の議事録を備え、これを保存しなければならない。

(幹事)

第10条 委員会に幹事を置き、総務課長並びに庶務係長をもって充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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雄武町職員分限及び懲戒審査委員会規程

昭和53年3月27日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)