○雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年6月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理及び処分その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 躍動感あふれる産業のまち・雄武~地域産業の振興と雇用の創出~
(2) 安心感の持てる福祉のまち・雄武~保健・医療・福祉の充実~
(3) 達成感から学ぶ教育のまち・雄武~教育文化の振興と拠点づくり~
(4) 快適感を満たす環境のまち・雄武~生活環境・生活基盤の充実~
(5) 連帯感を高める協働のまち・雄武~協働によるまちづくりの推進~
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、雄武町ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(公表の方法)
第5条 雄武町ふるさと応援基金の状況については、町広報誌等により公表するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。