○雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例
平成19年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための特別措置を講じることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 町税等 雄武町税賦課徴収条例(昭和29年条例第6号)第3条に規定する町税、雄武町国民健康保険税条例(昭和34年条例第19号)に規定する国民健康保険税及び町長が別に定める徴収金をいう。
(2) 納税義務者等 前号の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税等を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者等でその納付すべき町税等の納期限を経過し納付していない者をいう。
(適用範囲)
第3条 別に規則で定める契約行為、福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
(滞納者に対する特別措置)
第4条 町長は、納付義務の履行した者との公平感を確保するため、町税等を滞納し、かつ、納付の相談、指導等を講じたうえにおいてもなお、納付について著しく誠実性を欠く者に対して、前条に規定する行政サービス等について制限措置を講じることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、滞納者の氏名、住所(法人にあっては、法人名及び所在地)その他必要と認める事項(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
(納税等の確認)
第5条 町長は、滞納者に対して前条第1項に規定する制限措置を講じるため、行政サービス等を受けようとする者(以下「受益者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は、当該受益者が滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該受益者が法人の場合においてはその法人の代表者、個人の場合においてはその個人と生計を一にする親族(以下「代表者等」という。)についても、滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(行政サービス等の履行)
第6条 町長は、前条の規定により滞納者に該当しないことを確認したときは、速やかに申請のあった行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続き)
第7条 滞納者は、当該行政サービス等を受けようとするときは、町長に滞納している町税等についての納付誓約書を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(特例措置)
第8条 町長は、前条の規定による納付誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第9条 町長は、滞納者が第7条に規定する納付誓約書を提出しないとき、又は納付誓約書の内容を承認しなかったときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(特例措置による行政サービス等の停止)
第10条 第8条の規定により特例措置を受けた者が、その条件として提出した納付誓約書の期限までに、正当な理由もなく町税等を納付しないときは、町長は、当該特例措置を解除し、以後の行政サービス等を停止しなければならない。
(審査会への諮問)
第11条 町長は、第4条第2項の規定により、滞納者の氏名等の公表をしようとするときは、あらかじめ雄武町町税等滞納審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(審査会の設置)
第12条 前条の諮問に応じ、審議するため、雄武町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織、運営等に必要な事項は、規則で定める。
(滞納者からの事情聴取)
第13条 審査会は、審議に必要があると認めるときは、滞納者の出席を求め、その滞納に至った事情を聴くことができる。
(弁明の機会の付与)
第14条 町長は、行政サービス等の停止又は滞納者の氏名等の公表が必要であると認めるときは、あらかじめ、当該滞納者に対し弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する弁明は、雄武町行政手続条例(平成9年条例第1号)第27条及び第28条に規定する方式によりするものとする。
(不服申立)
第15条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。
(公表の方法)
第16条 滞納者の氏名等の公表は、町掲示場への掲示、広報誌への掲載その他町長が必要と認める方法により行うものとする。
(損害賠償等)
第17条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の停止又は滞納者の氏名等を公表した場合において、事実の誤認等により受益者又は代表者等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。