○雄武町国民健康保険税条例

昭和34年3月31日

条例第19号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合において、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が24万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、24万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護給付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.50を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)

第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の20.0の率を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について26,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の3及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の3及び同項において同じ。)以外の世帯 27,000円

(2) 特定世帯 13,500円

(3) 特定継続世帯 20,250円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.00を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)

第7条 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の6.00を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,000円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円

(2) 特定世帯 4,000円

(3) 特定継続世帯 6,000円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.00を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について10,000円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について8,000円とする。

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(納期)

第12条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

2 第13条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第2条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより、納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下この条において「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を当該被保険者となった日の属する月から月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税として、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者

当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者

当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者

当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第12条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例)

第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため、当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によって、国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る修正の申出等)

第22条 前条第1項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第25条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に町長に前条第1項の規定によって徴収される国民健康保険税額の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が24万円を超える場合には、24万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 18,200円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 18,900円

(イ) 特定世帯 9,450円

(ウ) 特定継続世帯 14,175円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 6,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円

(イ) 特定世帯 2,800円

(ウ) 特定継続世帯 4,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 7,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 5,600円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 13,000円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,500円

(イ) 特定世帯 6,750円

(ウ) 特定継続世帯 10,125円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 4,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円

(イ) 特定世帯 2,000円

(ウ) 特定継続世帯 3,000円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 5,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 4,000円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 5,200円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,400円

(イ) 特定世帯 2,700円

(ウ) 特定継続世帯 4,050円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯を除く。)

1人について 1,800円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,600円

(イ) 特定世帯 800円

(ウ) 特定継続世帯 1,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 2,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 1,600円

2 町長は、国民健康保険税の納税義務者について、当該納税義務者又はその世帯に属する被保険者の前年からの所得の状況の著しい変化その他の事情により前項第3号の規定による減額が適当でないと認める場合には、当該減額を行わないものとする。

3 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,900円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,500円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,400円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 13,000円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,350円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,250円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,600円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,500円

4 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の2の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納付義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給者資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(出産被保険者に係る届出)

第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、町長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書は町民税の納税通知書の様式に準ずるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第26条 町長は次の各号の一に該当する者のうち、町長において必要があると認める者に対し国民健康保険税を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私扶助を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又は、これに準ずると認められる者

(3) 災害、その他特別の理由がある者

(4) 被用者保険の旧被扶養者で別に定める要綱に該当する者

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 年度納期別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

第27条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、町税賦課徴収条例の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは、山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成24年度における国民健康保険税の課税の特例)

14 平成24年度における国民健康保険税の適用については、第8条中「100分の0.83」とあるのは「100分の0.51」と、第9条中「9,000円」とあるのは「7,000円」と、第9条の2中「6,000円」とあるのは「4,000円」とする。

(平成25年度における国民健康保険税の課税の特例)

15 平成25年度における国民健康保険税の適用については、第8条中「100分の0.83」とあるのは「100分の0.67」と、第9条中「9,000円」とあるのは「8,000円」と、第9条の2中「6,000円」とあるのは「5,000円」とする。

(平成24年度における国民健康保険税の減額の特例)

16 平成24年度における国民健康保険税の減額の適用については、第23条第1号オ中「6,300円」とあるのは「4,900円」と、同号カ中「4,200円」とあるのは「2,800円」と、同条第2号オ中「4,500円」とあるのは「3,500円」と、同号カ中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同条第3号オ中「1,800円」とあるのは「1,400円」と、同号カ中「1,200円」とあるのは「800円」とする。

(平成25年度における国民健康保険税の減額の特例)

17 平成25年度における国民健康保険税の減額の適用については、第23条第1号オ中「6,300円」とあるのは「5,600円」と、同号カ中「4,200円」とあるのは「3,500円」と、同条第2号オ中「4,500円」とあるのは「4,000円」と、同号カ中「3,000円」とあるのは「2,500円」と、同条第3号オ中「1,800円」とあるのは「1,600円」と、同号カ中「1,200円」とあるのは「1,000円」とする。

(平成30年度における国民健康保険税の課税の特例)

18 平成30年度における国民健康保険税の適用については、第3条第1項中「100分の4.10」とあるのは「100分の3.80」と、第5条の2第1号中「25,000円」とあるのは「23,000円」と、同条第2号中「12,500円」とあるのは「11,500円」と、同条第3号中「18,750円」とあるのは「17,250円」と、第6条中「100分の1.50」とあるのは「100分の1.20」と、第7条の2中「9,000円」とあるのは「8,000円」と、第7条の3第1号中「8,000円」とあるのは「7,000円」と、同条第2号中「4,000円」とあるのは「3,500円」と、同条第3号中「6,000円」とあるのは「5,250円」と、第8条中「100分の1.00」とあるのは「100分の0.83」と、第9条の2中「8,000円」とあるのは「7,000円」とする。

(令和元年度における国民健康保険税の課税の特例)

19 令和元年度における国民健康保険税の適用については、第3条第1項中「100分の4.10」とあるのは「100分の3.80」と、第6条中「100分の1.50」とあるのは「100分の1.20」と、第8条中「100分の1.00」とあるのは「100分の0.83」とする。

(平成30年度における国民健康保険税の減額の特例)

20 第23条第1項第1号イ(ア)中「17,500円」とあるのは「16,100円」と、同号イ(イ)中「8,750円」とあるのは「8,050円」と、同号イ(ウ)中「13,125円」とあるのは「12,075円」と、同号ウ中「6,300円」とあるのは「5,600円」と、同号エ(ア)中「5,600円」とあるのは「4,900円」と、同号エ(イ)中「2,800円」とあるのは「2,450円」と、同号エ(ウ)中「4,200円」とあるのは「3,675円」と、同号カ中「5,600円」とあるのは「4,900円」と、同項第2号イ(ア)中「12,500円」とあるのは「11,500円」と、同号イ(イ)中「6,250円」とあるのは「5,750円」と、同号イ(ウ)中「9,375円」とあるのは「8,625円」と、同号ウ中「4,500円」とあるのは「4,000円」と、同号エ(ア)中「4,000円」とあるのは「3,500円」と、同号エ(イ)中「2,000円」とあるのは「1,750円」と、同号エ(ウ)中「3,000円」とあるのは「2,625円」と、同号カ中「4,000円」とあるのは「3,500円」と、同項第3号イ(ア)中「5,000円」とあるのは「4,600円」と、同号イ(イ)中「2,500円」とあるのは「2,300円」と、同号イ(ウ)中「3,750円」とあるのは「3,450円」と、同号ウ中「1,800円」とあるのは「1,600円」と、同号エ(ア)中「1,600円」とあるのは「1,400円」と、同号エ(イ)中「800円」とあるのは「700円」と、同号エ(ウ)中「1,200円」とあるのは「1,050円」と、同号カ中「1,600円」とあるのは「1,400円」とする。

(令和4年度における国民健康保険税の課税の特例)

21 令和4年度における国民健康保険税の適用については、第3条第1項中「100分の5.00」とあるのは「100分の4.60」と、第5条中「26,000円」とあるのは「25,000円」と、第5条の2第1号中「27,000円」とあるのは「26,000円」と、同条第2号中「13,500円」とあるのは「13,000円」と、同条第3号中「20,250円」とあるのは「19,500円」と、第6条中「100分の1.60」とあるのは「100分の1.50」とする。

(令和4年度における国民健康保険税の減額の特例)

22 第23条第1項第1号ア中「18,200円」とあるのは「17,500円」と、同号イ(ア)中「18,900円」とあるのは「18,200円」と、同号イ(イ)中「9,450円」とあるのは「9,100円」と、同号イ(ウ)中「14,175円」とあるのは「13,650円」と、同項第2号ア中「13,000円」とあるのは「12,500円」と、同号イ(ア)中「13,500円」とあるのは「13,000円」と、同号イ(イ)中「6,750円」とあるのは「6,500円」と、同号イ(ウ)中「10,125円」とあるのは「9,750円」と、同項第3号ア中「5,200円」とあるのは「5,000円」と、同号イ(ア)中「5,400円」とあるのは「5,200円」と、同号イ(イ)中「2,700円」とあるのは「2,600円」と、同号イ(ウ)中「4,050円」とあるのは「3,900円」と、第23条第3項第1号ア中「3,900円」とあるのは「3,750円」と、同号イ中「6,500円」とあるのは「6,250円」と、同号ウ中「10,400円」とあるのは「10,000円」と、同号エ中「13,000円」とあるのは「12,500円」とする。

23 昭和26年8月30日条例第24号雄武町国民健康保険税条例は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)

24 新型コロナウイルス感染症の影響により第26条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和2年度分の国民健康保険税であって、令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税の全部又は一部について減免する。

(昭和36年4月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 雄武町国民健康保険事業応急措置条例(昭和34年条例第18号)は、廃止する。

(昭和36年6月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和36年11月1日から施行する。

(昭和37年4月11日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月4日条例第20号)

1 この条例は、昭和37年4月1日に遡って適用する。

(経過措置)

2 雄武町国民健康保険税条例第7条の規定による昭和37年度において課する保険税の各納期の納付額は、第1期については改正前の条例の規定により徴税令書に記載された額とし、第2期から第4期までは改正後の条例により昭和37年8月1日に年税額を算定して得た額から、第1期の納付額とされていた額を控除して得た額を、納期の数で除して得た額とする。

(昭和38年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年4月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年4月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年9月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、昭和39年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和41年1月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年1月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年6月29日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例は、昭和42年度の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の町国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する

(昭和45年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又は、その世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年5月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和47年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和47年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和48年6月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年5月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年5月13日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年5月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年5月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、雄武町国民健康保険税条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和56年度分の国民健康保険税に限り第9条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「23万円」とする。

(昭和57年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税の減額の特例)

3 昭和58年度分の国民健康保険税に限り第9条の規定の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは「24万円」とする。

(昭和58年5月7日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条、第8条第1項及び第9条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の雄武町国民健康保険税条例(昭和57年条例第8号)附則第3項の規定については、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年5月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、雄武町国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第9条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の雄武町国民健康保険税条例(昭和57年条例第8号)附則第3項の規定及び同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の雄武町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第8条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第9条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月18日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、昭和62年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第9条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の雄武町国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、雄武町国民健康保険税条例附則第4項の規定は平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税は、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険税条例附則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第3条及び第5条の2の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年5月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成4年度の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年5月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の雄武町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成5年度の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条及び第9条の規定は、平成6年度の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年5月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条、第4条、第5条の2及び第9条の規定は、平成7年度の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年5月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年5月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条、第8条、第9条及び附則第2項から第6項(第4項を除く。)の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年5月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、附則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。ただし、第14条及び附則第6項の改正規定は、平成15年1月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第3条及び附則第2項から第10項(第6項を除く。)の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の雄武町国民健康保険税条例第14条及び附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年9月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の雄武町国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度の国民健康保険税から適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年5月8日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年5月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年5月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成21年5月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第13項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)並びに附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第2条第2項、第4項及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年4月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年5月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年5月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第19項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、新条例附則第19項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年9月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の雄武町国民健康保険税条例及び第2条の規定による改正後の雄武町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(以下これらの条例を「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中雄武町国民健康保険税条例第2条第2項ただし書、同条第3項ただし書及び同条第4項ただし書の改正規定 平成28年4月1日

(2) 第1条中雄武町国民健康保険税条例第23条第1項各号列記以外の部分の改正規定 平成28年4月1日

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書各号の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年6月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年5月7日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年5月17日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雄武町国民健康保険税条例第23条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例第23条の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年12月13日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項、第5条、第5条の2第1号、第5条の2第2号、第5条の2第3号、第6条、第13条第1項、第23条及び第23条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第2項から第4項まで、第6項から第13項までの改正規定及び第22項を第24項とし、第21項を第23項とし、第20項の次に2項を加える改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年4月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の雄武町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

雄武町国民健康保険税条例

昭和34年3月31日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第19号
昭和36年4月8日 条例第4号
昭和36年6月28日 条例第10号
昭和36年9月28日 条例第12号
昭和37年4月11日 条例第13号
昭和37年7月4日 条例第20号
昭和38年12月25日 条例第19号
昭和39年4月17日 条例第13号
昭和40年4月3日 条例第10号
昭和40年9月29日 条例第25号
昭和41年1月24日 条例第7号
昭和41年3月28日 条例第10号
昭和41年9月27日 条例第25号
昭和42年1月28日 条例第5号
昭和42年6月29日 条例第10号
昭和43年4月1日 条例第11号
昭和43年7月1日 条例第17号
昭和44年3月25日 条例第7号
昭和44年6月27日 条例第14号
昭和45年3月24日 条例第8号
昭和45年9月29日 条例第25号
昭和46年5月10日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和47年6月30日 条例第22号
昭和48年6月10日 条例第8号
昭和49年3月25日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第9号
昭和50年5月10日 条例第20号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年4月22日 条例第17号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和52年5月13日 条例第12号
昭和53年4月4日 条例第7号
昭和53年5月2日 条例第8号
昭和54年5月9日 条例第25号
昭和55年5月10日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和56年4月22日 条例第13号
昭和57年3月25日 条例第4号
昭和57年4月20日 条例第8号
昭和58年5月7日 条例第12号
昭和59年5月21日 条例第9号
昭和59年10月1日 条例第13号
昭和60年4月19日 条例第6号
昭和61年3月17日 条例第5号
昭和61年4月30日 条例第9号
昭和62年3月18日 条例第3号
昭和62年6月10日 条例第12号
昭和62年12月21日 条例第18号
昭和63年3月22日 条例第1号
昭和63年4月26日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年4月1日 条例第18号
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年5月13日 条例第9号
平成4年3月19日 条例第11号
平成4年5月8日 条例第20号
平成5年3月22日 条例第3号
平成5年4月1日 条例第9号
平成6年3月23日 条例第4号
平成6年5月1日 条例第11号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年5月11日 条例第6号
平成8年5月21日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第7号
平成10年3月20日 条例第18号
平成10年5月1日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第21号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年9月16日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第19号
平成18年3月22日 条例第12号
平成18年5月8日 条例第21号
平成19年5月8日 条例第17号
平成20年5月22日 条例第22号
平成21年5月1日 条例第9号
平成22年4月30日 条例第11号
平成23年5月12日 条例第11号
平成24年3月19日 条例第7号
平成24年5月11日 条例第17号
平成25年6月17日 条例第20号
平成25年9月13日 条例第23号
平成26年6月16日 条例第17号
平成27年6月12日 条例第18号
平成27年12月14日 条例第29号
平成27年12月30日 条例第33号
平成28年3月31日 条例第14号
平成28年9月20日 条例第24号
平成29年6月12日 条例第9号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年5月7日 条例第19号
令和元年5月17日 条例第8号
令和2年6月15日 条例第24号
令和2年12月11日 条例第35号
令和3年3月23日 条例第2号
令和3年12月13日 条例第22号
令和4年4月15日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第17号
令和5年12月18日 条例第29号
令和6年3月21日 条例第5号
令和6年4月1日 条例第20号