○雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第16号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚障害者又は音声・言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)と健聴者との意思の疎通を円滑にし、生活・教育・文化活動等の機会の拡大を図るため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を必要とする場合に、通訳者を派遣することにより聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(派遣の対象者)

第3条 通訳者の派遣を受けることができる者は、雄武町に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等

(2) 聴覚障害者等とのコミュニケーションを必要とする者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(派遣対象地域)

第4条 通訳者の派遣対象地域は、原則、雄武町内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(派遣対象事項等)

第5条 この事業により通訳者の派遣の対象とする事項は、別表に定めるものとする。ただし、派遣の用件が次のいずれかに該当する場合は、通訳者の派遣を行わない。

(1) 宗教活動、政治活動、企業の営業活動

(2) 通勤通学等、通年かつ長期にわたる場合

(3) 個人の遊興、娯楽、その他社会通念上派遣することが適当でない場合

(派遣対象時間)

第6条 通訳者の派遣対象時間は、原則、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、午後9時までとする。

(通訳者の身分)

第7条 この事業における通訳者は、専門委員設置規則(昭和22年規則第12号)の規定に基づき、町長が委嘱する手話通訳専門委員とする。

2 通訳者の派遣は、手話通訳専門委員のうちから行うものとする。

3 通訳者には、雄武町手話通訳者登録証(別記様式第1号)を交付する。

(派遣の申請)

第8条 通訳者の派遣を受けようとする者は、派遣を希望する日の5日前までに、雄武町手話通訳者派遣申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査のうえ、派遣の可否を決定し、雄武町手話通訳者派遣(却下)決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(派遣の取り消し)

第10条 町長は、前条により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第11条 通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。

(活動報告)

第12条 通訳者は、派遣に係る通訳業務を行ったときは、当該業務終了後すみやかに手話通訳実施報告書(別記様式第4号)により、業務の実施日時、場所、業務内容、その他必要な事項について、町長に対し、活動報告を行うものとする。

(通訳者の守秘義務)

第13条 通訳者は、手話通訳業務により知り得た事項について他に漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月13日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの要綱によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第7条の規定による改正前の雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の雄武町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成要綱及び第11条の規定による改正前の雄武町産後ケア事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

手話通訳者の派遣対象事項

派遣事項

派遣内容

除外事項

1

生命・健康・医療・保健に関すること

受診、治療、入院、通院、検診、手術献血、回診、各種健康相談、医療や健康に関する講演、その他

宗教等を背景とした治癒、その他これに類する名称をもって行われる行為(お祓い、加持祈祷等)は除く。

2

司法に関すること

被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、運転免許処分、事故検証、公判、その他

 

3

児童の教育、保育に関すること

各種懇談会、PTA会、父母会、転入学等の手続き、教育相談、進路相談、その他教育諸機関との相談、その他

教材の販売及びこれに類する内容のものは除く。

4

労働と雇用に関すること

トラブルの話合い、交渉、要求、解雇、退職、組合交渉、調停、研修(雇用継続に必要なもの)、その他

社内会議、運営会議等通常の企業活動に係るものは除く。

5

地域及び住宅に関すること

住宅相談、契約、入居、移転、購入、交渉、集会、減免申請、町内会等の話合い、その他

 

6

人間関係に関すること

家庭問題、各種調停、冠婚葬祭(ろうあ者の世帯に属するとき)、その他

近隣との日常の雑談は除外する。結婚式や葬儀については、ろうあ者自身が一般的な参加者である場合は除外する。

7

文化と教養に関すること

講座、講演会、研修会、その他

宗教団体、政治団体等の主催するもの、又、企業の商品販売等営利がからむものは除く。

8

社会生活に関すること

各種相談、諸契約、運転免許の取得・更新、各種団体の集会、その他社会生活に係る各種相談

宗教団体、政治団体等の主催するものは除く。

9

その他、町長が認めるもの

 

電話通訳の依頼を主たる目的とするものは除外する。その他、町長が不適当と認めるものは除外する。

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雄武町手話通訳者派遣事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第16号

(令和6年4月11日施行)