○専門委員設置規則
昭和22年8月16日
規則第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、常設又は臨時の専門委員を置くものとする。
2 委員の種類及びその定数は、事件の性質に応じ、その都度町長がこれを定める。
第2条 専門委員の任期は、2ケ年とする。ただし、臨時の委員にあっては、その委託事項終了まで在任する。
第3条 委託を受けた事件において、他人の秘密を知り、若しくは調査をした事項は、他にこれを漏洩することができない。
附則
1 この規則は、昭和22年8月16日から施行する。
2 委員設置規則は、昭和22年8月16日限り廃止する。