○平成18年改正条例附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成18年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第3に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(7) 復職時調整 改正前の規則第32条又は育児休業条例第6条の規定による号俸の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(9) 附則第5項職員 雄武町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第13号)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。

(改正条例附則第3項の規則で定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額等)

第3条 切替日の前日において給与条例別表第1、第3及び第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて別表に定める号俸とする。

(改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第4条 改正条例第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第5条 切替日前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(附則第5項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったとした場合に改正前の規則第20条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(雄武町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第19条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第32条又は改正条例附則第13項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(附則第5項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に97分の100を乗じて得た額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第4条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(附則第5項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額(附則第5項職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 改正条例附則第3項及び第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第17号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

386,900

101

102

103

104

105

上記以外の給料月額

105

4級

424,900

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

396,600

121

122

123

124

125

上記以外の給料月額

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93

平成18年改正条例附則第4項、第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成18年3月29日 規則第7号

(平成23年12月1日施行)