○雄武町一時預かり事業実施要綱

平成16年12月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴う一時的預かりや保護者の傷病などによる緊急時の預かりに対する需要が高まっており、これらの預かり需要への対応を図るために雄武町保育規則(平成22年規則第1号)第3条第2項の規定の範囲内で行う一時預かり事業に関して必要な事項を定め、乳幼児及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、雄武町とする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、雄武町若草保育所とする。

(一時預かり事業)

第4条 一時預かり事業は、次の各号に定める事業を対象とする。

(1) 非定型的預かりサービス事業

保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し行うサービス

(2) 緊急預かりサービス事業

保護者の傷病入院、その他により、緊急・一時的に預かりを必要とする児童に対し行うサービス

(預かり対象児童)

第5条 一時預かり事業の対象とする児童は前条に定める事業に該当する就学前の乳幼児を対象とする。

(事業の実施)

第6条 この事業は、既設の保育所において次に掲げる事業を実施する。

(1) 既設の保育所における措置児童との交流を図りながら、保育計画に基づく事業を行うこと。

(2) 職員は本事業を担当する保育士とすること。

(預かりの日及び預かり時間)

第7条 この事業の実施日は、次の各号に定める休日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末、年始の休日

(3) その他町長が特に定める休日

2 預かり時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、保護者の申し出により、これを適当と認めた場合は預かり時間を17時まで延長することができる。

(1) 通常時間 8時00分から16時00分までの8時間

(2) 半日預かり(食事あり) 8時00分から16時00分までの間の4時間で食事を要するもの

(3) 半日預かり(食事なし) 8時00分から16時00分までの間の4時間で食事を要しないもの

(利用日数の制限)

第8条 この事業の利用日数は、原則として1週間につき3日以内とし、1か月にあっては14日以内を限度とする。

(利用の申込)

第9条 この事業を利用しようとする者は、利用しようとする当日までに、一時預かり利用申込書(様式第1号)により町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急預かりサービス事業については、その趣旨から事後でも差し支えない。

2 町長は、前項の規定により提出された申込書を審査し、利用を決定したときは、その結果を一時預かり利用通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(費用)

第10条 この事業を利用した者は、雄武町保育規則(平成22年規則第1号)に定める預かり料を納入通知書により納入しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月6日から施行する。

(平成21年7月3日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町一時保育事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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雄武町一時預かり事業実施要綱

平成16年12月27日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)