○雄武町児童センター処務規程

平成16年4月16日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町児童センター(以下「児童センター」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 児童センターに児童センター係を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長又は主任を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 館長は、町長の命を受けて児童センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、館長の命を受けて係の分掌事務を処理する。

3 児童センター係の分掌事務は、次のとおりとし、細部分掌は館長が別に定める。

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 児童センター事業に関すること。

(4) 予算及びその経理に関すること。

(5) 各種資料の蒐集、整理及び発行に関すること。

(6) 文書収受、発送及び保管に関すること。

(7) 物品の収納保管に関すること。

(8) 条例、規則等の改廃に関すること。

(9) その他児童センター一般に関すること。

(専決事項)

第4条 館長の専決事項は、雄武町事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決することができる。

(1) センター名、又は館長名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。

(2) 利用者の処遇に関すること。

(3) 職員の勤務時間及び職務の細部分担に関すること。

(4) 職員の勤務の割振りに関すること。

(5) 物品の受払いに関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

(代理決裁)

第5条 館長不在のときは、館長の指定する職員がその事務を代理決裁する。

(その他規程の準用)

第6条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年1月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町児童センター処務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

雄武町児童センター処務規程

平成16年4月16日 規程第7号

(平成23年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年4月16日 規程第7号
平成23年1月12日 規程第2号