○雄武町児童センター処務規程
平成16年4月16日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、雄武町児童センター(以下「児童センター」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 児童センターに児童センター係を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長又は主任を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 館長は、町長の命を受けて児童センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、館長の命を受けて係の分掌事務を処理する。
3 児童センター係の分掌事務は、次のとおりとし、細部分掌は館長が別に定める。
(1) 施設の管理に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 児童センター事業に関すること。
(4) 予算及びその経理に関すること。
(5) 各種資料の蒐集、整理及び発行に関すること。
(6) 文書収受、発送及び保管に関すること。
(7) 物品の収納保管に関すること。
(8) 条例、規則等の改廃に関すること。
(9) その他児童センター一般に関すること。
(専決事項)
第4条 館長の専決事項は、雄武町事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決することができる。
(1) センター名、又は館長名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。
(2) 利用者の処遇に関すること。
(3) 職員の勤務時間及び職務の細部分担に関すること。
(4) 職員の勤務の割振りに関すること。
(5) 物品の受払いに関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(代理決裁)
第5条 館長不在のときは、館長の指定する職員がその事務を代理決裁する。
(その他規程の準用)
第6条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の雄武町児童センター処務規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。