○中山間雄武活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年1月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中山間雄武活性化施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 中山間雄武活性化施設(以下「活性化施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な理由があって町長が認めたときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、活性化施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用許可の変更等)
第5条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用について特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定以外での火気の使用、飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 施設内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 実習器具、備品等の取り扱いには十分気をつけること。
(4) 施設の使用を開始及び終了時は係員の確認を受けること。
(5) 使用場所の機器、用具等の整理整頓に努め使用後は清掃を行うこと。
(6) 実習で発生した生ゴミは持ち帰ること。
(7) 備品器具等を施設外に持ち出さないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(販売行為の制限)
第9条 活性化施設内外では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。
(使用の制限)
第10条 町長は次の各号に該当する者には使用を拒否することができる。
(1) 伝染性の病気があると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけると認められる物品又は動物の類を携行しているとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) その他活性化施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(委託業務)
第11条 条例第13条の規定により業務委託する場合は次の事項を規定した契約書を作成し行うものとする。
(1) 委託業務の場所
(2) 委託業務の内容
(3) その他委託に関し必要と認める事項
(その他必要事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。