○中山間雄武活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成14年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山間雄武活性化施設(以下「活性化施設」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中山間雄武活性化施設

位置 紋別郡雄武町字雄武1,510番地

(目的)

第3条 活性化施設は、地場産物の調理学習、加工体験を行い食生活の改善と付加価値の高い加工品の開発や新規就業者の研修等地域の様々な研修や集会施設としての利用を促し、地域産業の振興と豊かな社会形成を図ることを目的とする。

(使用の許可)

第4条 活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、活性化施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属施設又は備付物品を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他、活性化施設の管理上使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 活性化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第7条 町長は公益上又は特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第10条第3項により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、活性化施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者は損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 活性化施設の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(原状の回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物、付属施設又は付属物品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第13条 町長は、活性化施設の管理業務について必要があると認めたときは、その全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

中山間雄武活性化施設使用料

区分

9:00~17:00

17:00~22:00

実習室

300円

350円

研修室1

200円

250円

研修室2

200円

250円

交流室

200円

250円

備考

1 上記金額については、各使用時間区分の1時間の額とする。

2 許可時間を超えて使用したときは、超過した時間の区分料金を追加徴収する。

3 冬期間(おおむね10月~4月の燃料使用期間)燃料費として、使用料の2割を徴収する。

4 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めるときは、料金の10倍以内を徴収することができる。

中山間雄武活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成14年12月25日 条例第46号

(平成14年12月25日施行)