○水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱

昭和54年12月1日

要綱第1号

第1条 この取扱要綱(以下「要綱」という。)は、雄武町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第36条の定めるところにより、町長が水道料金の納入を適正に行わせるために、雄武町簡易水道事業給水条例第32条第1項第1号の規定による停水処分のための必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 停水処分にいたるまでの手続きは、次のとおりとする。

(1) 当月分を含め、4ケ月以上を滞納しているものについて、町長が必要と認めた場合7日以内の納期を指定し、「水道料金の整理について」(様式第1号)の通知をするものとする。

(2) 前号の通知による納期限までに納入ないときは、5日以内に「水道給水停止処分予告書」(様式第2号)を通知するものとする。この場合、7日以内の納期を指定する。

(3) 前号の停止予告通知による納期限までに納入ないときは、給水停止通知(様式第4号)を発し、停水処分をすることができる。給水停止通知書は書留郵便又はこれに類する信書便とする。

第3条 前条第1号の場合において、滞納者が月額1万円以上の大口滞納であるときは、町長は猶予期間4ケ月以上とあるを、3ケ月以上に変更することができる。

第4条 その他特に町長が必要と認めた場合も前条に準ずることができる。

第5条 停水は、止水栓閉栓をもって行うものとする。ただし、止水栓閉栓ができない場合は、他の処置によることができる。

第6条 停止後1ケ月を経過した場合は、メーターを撤去することができる。ただし、その間無断使用した場合は、直ちに撤去することができるものとする。

第7条 停止予告通知書に記載の請求金額を全納した場合は、立会いのもとに開栓するものとする。

第8条 すでに停止予告(通知)後、生活困窮者その他で町長が停止することが適当でないと認めた場合は、条件を付し停止を猶予する。

第9条 経済的事情及びその他の理由で、町長が特に適当と認めた場合に限り、誓約書(様式第6号)を取り、分割納入を認めることができる。

第10条 停止処分実施のときは、現場において責任者を確認し、話し合いを十分するものとし、さらに長期の留守宅については、水道の供給を停止する旨の通知書(様式第8号)を入れ行うものとする。

第11条 この要綱によりがたいときは、その都度町長が決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日要綱第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日要綱第3号)

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱

昭和54年12月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道事業
沿革情報
昭和54年12月1日 要綱第1号
平成10年3月18日 要綱第4号
平成18年3月27日 要綱第5号
平成19年3月20日 要綱第5号
平成19年12月14日 要綱第17号
平成21年11月24日 要綱第19号
平成24年1月26日 要綱第3号
令和3年3月31日 要綱第12号