○雄武町簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第9条)

第3章 給水(第10条~第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条~第29条)

第5章 管理(第30条~第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、雄武町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 雄武町簡易水道事業の給水区域は、新沢木、元沢木、共栄の一部、開生の一部、東浜町、旭町、新日の出町、日の出仲町、日の出北町、錦町、本町、栄町、宮下町、幸町、末広町一区、末広町二区、新町、緑町、潮見町、港町、北浜町、元稲府、魚田、曙の一部、豊丘の一部、幌内東町、幌内上町、幌内浜町、幌内南町の一部とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕等(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕等又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕等又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第12条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第13条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第14条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第15条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第17条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第21条 料金は、別表第1に掲げる種別及び用途により基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第23条 管理者は次の各号の一に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 利率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) 積雪又は特別な理由のためメーターの点検ができないとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、その料金は1カ月分として算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、まとめて徴収することができる。

(手数料)

第27条 手数料は、次の各号の一に該当するときは、別表第2により申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは申込後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事の新設をするとき。

(2) 給水装置工事改造、増設、撤去等をするとき。

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

(5) 第7条第1項の指定をするとき。

(6) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。

(7) 各種証明をするとき。

(料金、手数料及び過料等の督促)

第28条 料金、手数料及び過料等を滞納した者に対し、町長は期限を指定して、督促しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第22条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕等(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第14条第2項のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第30条の検査、又は、第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金、又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第21条の料金又は、第27条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超ないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。ただし、町長がその原因につき酌量すべき情状があると認めた場合は、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言、及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年3月21日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月24日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月のメーター点検に基づく算定料金から適用する。

(平成18年2月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(雄武町水道事業給水条例の廃止)

2 雄武町水道事業給水条例(平成10年条例第6号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(雄武町公共下水道条例の一部改正)

4 雄武町公共下水道条例(平成7年条例第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける水道の使用者の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、改正後の雄武町簡易水道事業給水条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道の供給を受ける水道の使用者の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、改正後の雄武町簡易水道事業給水条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

雄武町簡易水道料金(1ヶ月分)

単位:円

用途\区分

基本

超過

水量

料金

水量

料金

家庭用 13φ

10m3まで

2,340

1m3につき

230

家庭用 20φ

10m3まで

2,360

1m3につき

230

団体用

10m3まで

3,640

1m3につき

250

営業用

10m3まで

3,540

1m3につき

250

工場用小口径(40mm以下)

30m3まで

8,610

1m3につき

210

工場用大口径(40mm超)

100m3まで

29,380

1m3から500m3まで

210

501m3から2,000m3まで

200

2,001m3から3,000m3まで

190

3,001m3以上

190

営農用

70m3まで

6,030

1m3につき

140

浴場用

100m3まで

5,890

1m3につき

210

臨時用

10m3まで

5,070

1m3につき

420

船舶用

 

 

1m3につき

390

別記

1 「家庭用」とは、一般家庭において家事に使用するものをいう。

2 「団体用」とは、所属人員が10人以上の官公署、学校、組合、会社等が使用するものをいう。

3 「営業用」とは、料理飲食店、開業医、旅館、氷菓子商、麺類商、理髪店、美容院等営業に使用するものをいう。

4 「工場用」とは、生産加工その他の工場で使用するものをいう。

5 「営農用」とは、家畜飼育、機械類洗浄、作物防除等の営農作業で使用するものをいう。

6 「浴場用」とは、営業用浴場で使用するものをいう。

7 「臨時用」とは、臨時的に施設して使用するものをいう。

8 「船舶用」とは、船舶に給水するため使用するものをいう。

別表第2(第27条関係)

簡易水道事業手数料

1 給水装置の新設申込手数料 1件につき 300円

2 給水装置の改造・増設・移転・撤去・廃止等の申込手数料 1件につき 200円

3 設計審査手数料(使用材料の確認を含む)

(1) 新設する場合 1件につき 3,200円

(2) 改造又は撤去する場合 1件につき 1,600円

4 工事検査手数料

(1) 新設する場合 1件につき 4,800円

(2) 改造又は撤去する場合 1件につき 2,400円

5 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 10,000円

6 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件につき 10,000円

7 各種証明手数料 1件につき 200円

雄武町簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道事業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第20号
平成12年12月15日 条例第53号
平成15年3月24日 条例第13号
平成15年12月18日 条例第32号
平成18年2月6日 条例第4号
平成24年3月19日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第15号
令和6年3月21日 条例第18号