○雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成5年12月24日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町特定公共賃貸住宅管理条例(平成5年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居申込)

第2条 条例第5条に規定する入居申込書は、様式第1号とする。ただし、申込年度の1月1日現在において、雄武町内に住所を有する申込者(地方税法第294条第3項に規定する者を除く。)が、町長が入居申込者に対して実施する所得状況の調査確認の同意に関する様式第6号を提出した場合は、様式第1号に規定する所得証明書等の提出を省略できるものとする。

(入居許可書)

第3条 町長は、入居を許可した者に対して様式第2号の許可書を交付するものとする。

(入居の手続)

第4条 賃貸住宅の入居許可を受けた者は、許可のあった日から町長の指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める緊急連絡人との連署する様式第3号による契約書を提出すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転出転入手続を必要とする者は、その手続を完了すること。

2 前項に規定する緊急連絡人を変更しようとするときは、様式第4号による変更届を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第5条 条例第7条に規定する家賃は、次のとおりとする。

建設年度

構造

規模

棟数

戸数

1戸当面積

家賃月額

平成5年度

準耐火構造

2階建

1LDK

3棟

12戸

専用面積 46.064m2

車庫、物置付

30,000

平成6年度

3棟

12戸

(退去届及び敷金返還請求)

第6条 賃貸住宅を退去しようとするときは、様式第5号による退去届及び敷金返還請求書を町長に提出しなければならない。

(同居等の禁止)

第7条 入居者は、親族、縁故者を問わず、何人とも同居することができない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条、第8条及び第10条並びに附則第8条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町寡婦住宅条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町有一般住宅管理条例施行規則及び第5条の規定による改正前の雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。

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雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成5年12月24日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)