○雄武町特定公共賃貸住宅管理条例
平成5年12月17日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 雄武町は、独身勤労者の定着化と生活の向上に寄与するため、賃貸住宅を設置する。
2 賃貸住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サンライズビレッヂ | 雄武町字雄武1108番地の1、17 |
(入居者の募集等)
第3条 町長は、次により入居者を公募しなければならない。
2 入居者の公募は、町広報紙、回覧等の方法により行うものとする。
3 第1項の規定による公募にあたっては、町長は当該賃貸住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居資格、申込期日その他必要な事項を明示して行うものとする。
4 町長は、災害による住宅の撤去その他特別の事情がある場合においては、公募を行わないで賃貸住宅に入居させることができるものとする。
(入居者の資格)
第4条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の要件を満たすものでなければならない。
(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者
(2) 独身勤労者で年齢満35歳未満の者
(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第26条第5号に規定する収入基準(以下「収入基準」という。)を満たす者で、この条例で定める家賃を支払う能力を有する者
(4) 町税等を滞納していない者で現に住宅に困窮している者
(5) 入居者は暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(入居の申込及び許可)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望するものは、規則に定める入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の入居申込書を提出した者の内から入居者の選定を行い、入居を許可するものとする。
(入居者の選定)
第6条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき賃貸住宅の戸数を超える場合は、第4条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を選定する。
(家賃の決定及び変更)
第7条 賃貸住宅の家賃は、法第13条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、町長が別に定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。
(2) 賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第8条 入居者は、その月分の賃貸住宅の家賃を毎月25日までに納付しなければならない。
2 新たに入居を許可された場合は、その月分の家賃は、入居を指定した期間の初日から月末までの日割計算による。
3 入居者が賃貸住宅を月の途中に立ち退き又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日までの日割計算による。
(敷金)
第9条 敷金は、家賃の3月分とする。
2 敷金は、入居者が賃貸住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、これを控除することができる。
3 敷金には、利子をつけない。
(入居者の費用負担義務)
第10条 つぎに掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 共有施設の維持・修繕に要する費用
(2) 電気・灯油・水道及び下水道使用料
(3) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(4) その他前3号に準ずると町長が認めたものの費用
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は当該賃貸住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、当該賃貸住宅の用途を変更してはならない。
4 入居者は、当該賃貸住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。
(修繕の義務)
第12条 入居者は賃貸住宅の破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によって必要となった修繕については遅滞なくこれを行うものとする。
2 町長は、前項に規定するものを除き、賃貸住宅について修繕をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(収入に関する調査)
第13条 町長は、毎年9月末日現在において、当該入居者の前年の収入額を調査し、収入基準を超える収入の有無を決定するものとする。この場合において、町長は収入基準をこえる収入があると決定された入居者に対してその旨を通知する。
(住宅の退去)
第14条 入居者は、当該賃貸住宅を退去しようとするときは、5日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者の年齢が40歳を超え、若しくは第4条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。
(4) 第11条の規定に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該賃貸住宅を明渡さなければならない。
(監理員及び管理人)
第16条 町長は、賃貸住宅の管理上賃貸住宅監理員を置き、その職務を補助するため必要に応じ、賃貸住宅管理人を置くことができる。
2 町長は、賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、賃貸住宅管理員及びその他町長の指定する職員に、入居者の承諾を得て賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
(警察署長の意見の聴取)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、賃貸住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員に該当するかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第18条 興部警察署長は、賃貸住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対して意見を述べることができる。
(勧告)
第19条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって、賃貸住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、賃貸住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月15日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。