○雄武町寡婦住宅条例施行規則
平成元年12月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町寡婦住宅条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の生死が明らかでない女子
(2) 配偶者から遺棄されている女子
(3) 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない女子
(4) 配偶者が精神又は身体の障害により労働能力を失い、長期にわたって入院している女子
(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(入居者の公募)
第4条 住宅の入居者の公募は、公報掲示等による方法のうち少なくとも1以上の方法により、住宅の所在地、戸数、家賃、申込期日、入居資格その他必要な事項を公示して行うものとする。
(入居者選考委員会)
第7条 条例第4条に定める入居者選考委員会は、雄武町営住宅条例施行規則(平成8年規則第16号)第5条の規定を準用するものとする。この場合において、「条例第9条第4項に規定する町営住宅入居者選考委員会」とあるのは「条例第4条に規定する寡婦住宅入居者選考委員会」と読み替えるものとする。
(1) 入居申込者の住民登録票
(2) 入居申込者の収入額について、給与所得者にあっては勤務先の長が発する過去1年間の月別給与の明細又は町長が発する前年度の所得決定額の証明、その他の所得者にあっては税務署長又は町長が発する前年度の所得決定額の証明
(3) その他町長が必要と認める書類
(家賃及び敷金の納入方法)
第11条 家賃及び敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 寡婦住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。
(1)の係数 | 固定資産税評価額相当額区分 | (1)の係数 | 固定資産税評価額相当額区分 |
0.00 | 15,001円~ | 0.08 | 7,001円~8,000円 |
0.01 | 14,001円~15,000円 | 0.09 | 6,001円~7,000円 |
0.02 | 13,001円~14,000円 | 0.10 | 5,001円~6,000円 |
0.03 | 12,001円~13,000円 | 0.11 | 4,001円~5,000円 |
0.04 | 11,001円~12,000円 | 0.12 | 3,001円~4,000円 |
0.05 | 10,001円~11,000円 | 0.13 | 2,001円~3,000円 |
0.06 | 9,001円~10,000円 | 0.14 | 1,001円~2,000円 |
0.07 | 8,001円~9,000円 | 0.15 | ~1,000円 |
円/m2 |
(2) 寡婦住宅の附帯設備の状況から勘案し、0.00から0.15の範囲内で町長が定める数値とし、次による。
(2)の係数 | 附帯設備の区分 |
0.12 | 風呂 |
0.03 | 水洗化 |
(収入申告の方法)
第12条の1 入居者は、条例第7条の2第1項に定める収入の申告は、様式第3号の2により行うものとする。
(収入の認定及び更正)
第12条の2 町長は、条例第7条の2第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、様式第3号の3によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第7条の2第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して様式第3号の4により意見を述べなければならない。
(家賃減免の基準)
第13条 条例第8条(条例第14条の3第3項、条例第14条の5第3項で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免の基準は、次の表のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号に該当する場合 | 減免の範囲 |
ア 生活保護法による保護を受けている場合 | ○生活保護法による住宅扶助を受けている者については、家賃月額と住宅扶助月額との差額までの減額 |
イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合 | ○免除 |
ウ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額をこえ基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | ○家賃月額の50/100に相当する額までの減額 |
エ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額をこえ基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合 | ○家賃月額の30/100に相当する額までの減額 |
(2) 条例第8条第2号に該当する場合 入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要する場合 | ○町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
(3) 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | ○町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、(1)のイ又はウの場合に準じて計算した額までの減額 |
2 前項の規定により行う家賃の減額又は免除の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(敷金免除の基準)
第14条 条例第8条に規定する規則で定める敷金の免除基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条の規定により家賃の減免を受けることができる事情にあること。
(2) その他前号に準ずる特別の事情にあること。
(1) 収入申告書(様式第3号の2)
(2) 生活保護基準額認定調書
(3) 町長の発する収入調書
(4) 給与証明書(様式第5号)
(5) 事業収入申告明細書(様式第6号)
3 家賃の減免を受けている者が当該減免期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとするときは、減免の期間が満了する日の30日前までに改めて雄武町寡婦住宅家賃減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、前2項の規定の適用があるものとする。
(敷金の免除申請)
第16条 敷金の免除を受けようとする者は、雄武町寡婦住宅敷金免除申請書(様式第4号)にその事実を証する書類を添え町長に提出しなければならない。
(徴収の猶予)
第17条 条例第8条の規定による家賃又は敷金の徴収の猶予は、それぞれ家賃又は敷金の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
2 徴収猶予の期間は、6月をこえることができない。
3 家賃又は敷金の徴収の猶予を受けようとする者は、雄武町寡婦住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(様式第8号)に町長の指定する書類を添え、町長に別に提出しなければならない。
(収入超過者等に対する認定等)
第18条 条例第14条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、様式第10号によるものとする。この場合において条例第7条の2第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条の2第1項に規定する通知は要しない。
2 条例第14条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、様式第11号によるものとする。この場合において条例第7条の2第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条の2第1項に規定する通知は要しない。
(条例第14条の5第2項に規定する町長が定める額)
第19条 条例第14条の5第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第21条 条例第18条に規定する住宅監理員の職務は、寡婦住宅を所掌する課の課長が司るものとする。
2 管理人は、入居者の中から団地ごとに町長が指名する。
(報償金)
第22条 住宅管理人に対しては、別表第2により予算の範囲内で報償金を支給することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた申請届出、申し出、その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。
附則(平成10年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月22日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町寡婦住宅条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町有一般住宅管理条例施行規則及び第5条の規定による改正前の雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
設置の場所 | 構造 | 戸数 |
ウッドハウス旭日(日の出北町) | 木造平屋建 | 4 |
別表第2(第22条関係)
受持ち戸数 | 金額 |
1戸から15戸まで | 800 |