○雄武町寡婦住宅条例

平成元年12月21日

条例第30号

(設置)

第1条 住宅に困窮する寡婦(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別し、又は離婚した女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの及び規則で定めるこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の福祉の増進を図るため必要な地に寡婦住宅を設置する。

2 前項の寡婦住宅の設置場所、戸数等は、規則で定める。

(入居資格)

第2条 寡婦住宅に入居することができるのは、寡婦であって、次に掲げる条件を具備しているものでなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有し、町税等を滞納していない者であること。

(2) 年齢45歳以上65歳未満の単身者であること。

(3) 現に住宅に困窮していること。

(4) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(以下「収入」という。)が158,000円(入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合に該当するときは、214,000円)を超えないこと。

(5) 入居者は暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み)

第3条 寡婦住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第4条 町長は、入居者の選考を公正ならしめるため寡婦住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)をおくものとする。

2 町長は、入居の申込をした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、次に掲げる基準にしたがい、その実情を調査して、住宅に困窮する度合の高いものから委員会の意見をきいて入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者

(3) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(4) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選によって入居者を決定する。

4 町長は、前2項にかかわらず特に必要と認める者は、選考によらないで入居者を決定することができる。

5 第1項の委員会委員は、町営住宅入居者選考委員をもって充て、委員会に関しての必要な事項は、規則で定める。

(入居補欠者)

第5条 町長は、前条の規定に基づき入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。ただし、住宅困窮の度合が選考当時と相違している場合にあっては、その事情を考慮して決定するものとする。

(入居者の手続等)

第6条 寡婦住宅の入居許可を受けた者は、許可のあった日から15日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と町長が適当と認める緊急連絡人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金として家賃3月分に相当する金額を納付すること。

2 寡婦住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により前項に定める期間内に手続ができないときは、その旨を申し出て町長の許可を受けなければならない。

3 第1項第2号に定める敷金には利子を付さない。

4 第1項及び第2項の規定により入居の手続を終った者は、町長の指定する期間内に入居しなければならない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

5 町長は、寡婦住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の期間内に第1項各号の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、住宅の入居を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第7条 寡婦住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第14条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第22条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、寡婦住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該寡婦住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第7条の2 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は規則で定める基準により、家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 生活に困窮しているとき。

(2) 長期の疾病にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第9条 寡婦住宅の入居者は、その月分の家賃を毎月末日までに納付しなければならない。

2 新たに入居を許可された場合は、その月分の家賃は入居を指定された期間の初日から月末までの日割計算による額を入居前に納付しなければならない。

3 入居者が住宅を月の中途に立ち退き、又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日(第15条第1項の規定による届出が立ち退いた日の4日前から立ち退いた日までにされたときは届出の日の翌日から6日目の日、当該届出が立ち退いた日までにされなかったときは、次項の規定により認定された日の翌日から6日目の日)又は第17条第2項の規定により指定された明渡しの日までの日割計算による額を徴収する。

4 町長は、入居者が第15条第1項の規定による届出をしないで住宅を立ち退いたときは、当該立ち退きの日を認定するものとする。

(入居者の負担する費用)

第10条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 寡婦住宅の修繕に要する費用(家屋の壁、基礎、土台、柱、床、天井、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の規則で定める附帯施設の修繕(入居者の責めに帰すべき事由によって生じたものを除く。)に要するものを除く。)

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、じんかい、排水等の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設及び屎尿浄化施設の使用及び維持に要する費用(前3号の費用又は使用料として負担する部分を除く。)

(5) 町長が前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第11条 寡婦住宅の入居者は、当該住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(転貸等の禁止)

第12条 寡婦住宅の入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替等の禁止)

第13条 寡婦住宅の入居者は、当該住宅の模様替又は増築をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(収入超過者等に対する認定)

第14条 町長は、毎年度、第7条の2第3項により認定した入居者の収入の額が雄武町営住宅条例(平成8年条例第19号以下「町条例」という。)第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が寡婦住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、毎年度、第7条の2第3項により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ当該入居者が寡婦住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正し、入居者に通知する。

(収入超過者の明け渡し努力義務)

第14条の2 収入超過者は、寡婦住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第14条の3 第14条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第7条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に寡婦住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第8条及び第9条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第14条の4 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該寡婦住宅の明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該寡婦住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第14条の5 第14条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第7条第1項及び第14条の3第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に寡婦住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても寡婦住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該寡婦住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第8条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第9条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(立ち退き)

第15条 寡婦住宅の入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第13条ただし書の規定により住宅を模様替えし、又は増築した入居者は、特に町長の許可を受けた場合のほか、当該住宅を立ち退こうとするときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で当該模様替の部分を原状に回復し、又は当該増築の部分を撤去しなければならない。

(敷金の還付)

第16条 敷金は、入居者が立ち退き、又は明け渡したときは、入居者の請求により返付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金からこれを控除する。

2 敷金の額が未納の家賃又は賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納入しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第17条 町長は、寡婦住宅の入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対して、その住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 単身者たる寡婦でなくなったとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(4) 寡婦住宅を故意又は重大な過失により毀損したとき。

(5) 第12条又は第13条の規定に違反したとき。

(6) 前各号のほか、町長が寡婦住宅の管理上支障があると認めたとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

2 町長は、前項の明渡しの請求をするときは、当該入居者に対して明渡しの日を指定するものとする。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、指定された明渡しの日までに、当該住宅を明け渡さなければならない。

(寡婦住宅監理員及び管理人)

第18条 町長は、寡婦住宅の管理及び住宅の入居者に対する指導を行わせるために、寡婦住宅監理員を置くものとする。

2 町長は、寡婦住宅監理員の職務を補助させるため、必要に応じ寡婦住宅管理人を置くことができる。

3 寡婦住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。

(検査及び指示)

第19条 町長は、寡婦住宅の管理上必要があると認めるときは、寡婦住宅監理員その他町長の指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している住宅に立ち入るときは、当該住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 前2項の場合において、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(警察署長の意見の聴取)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、寡婦住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員に該当するかどうかについて、興部警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第21条 興部警察署長は、寡婦住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対して意見を述べることができる。

(勧告)

第22条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって、寡婦住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、寡婦住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第23条 不正の方法により寡婦住宅に入居した者には、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(収入状況の報告の請求等)

第25条 町長は、第7条第1項第14条の3若しくは第14条の5第1項の規定による家賃の決定、第8条(第14条の3第3項又は第14条の5第3項において準用する場合を含む)の規定による家賃若しくは金銭又は敷金の減免若しくは徴収の猶予、第14条の4第1項の規定による明け渡しの請求に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主その取引先その他の関係人に報告を求め又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記載させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請、届出、申し出その他の手続は、それぞれの条例の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第2条及び第7条の規定の適用については、第2条第4号中「公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)」と、第7条第1項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令(以下「令」という。)第2条」とする。

(平成10年3月16日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請、届出、申出その他の手続きは、それぞれの条例の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(経過措置)

3 現に寡婦住宅に入居している平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第7条又は第8条若しくは、第14条の3及び第14条の5の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第7条又は第8条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる、年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第7条、第8条又は第14条の規定による家賃の額を加えた額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成12年3月21日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雄武町営住宅条例の規定、第2条の規定による改正後の雄武町寡婦住宅条例の規定、第3条の規定による改正後の雄武町有一般住宅管理条例の規定及び第4条の規定による改正後の雄武町有勤労者住宅管理条例の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。

雄武町寡婦住宅条例

平成元年12月21日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成元年12月21日 条例第30号
平成10年3月16日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第24号
平成12年12月15日 条例第52号
平成21年9月15日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第14号
平成25年3月18日 条例第14号
平成29年9月19日 条例第12号
令和2年3月19日 条例第9号