○雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
平成8年1月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町水洗便所改造等資金貸付条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及びその他国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
(3) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は除く。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税及び雄武町公共下水道事業受益者負担金等を滞納していない者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(4) 未成年者、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でない者
(貸付の限度額)
第4条 条例第4条の規定による貸付の限度額は1基につき40万円を限度とする。排水設備については、1件につき20万円を限度とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小便器1個をいう。
3 資金の貸付は1戸につき2基までとする。ただし、集合住宅については1世帯1戸とみなす。
4 貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(工事の完成)
第7条 条例第7条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
2 条例第7条の規定による届出は、雄武町公共下水道条例(平成7年条例第8号。以下「下水道条例」という。)第8条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の貸付)
第9条 条例第9条の規定による検査は、下水道条例第8条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(貸付金の利息)
第10条 条例第10条ただし書きの規定による利息は、町長が別に定める。
(貸付金の償還)
第11条 条例第11条に規定する償還方法は、資金を貸付けした月の翌日から起算して60か月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については、20か月以内とする。なお、毎月の償還金に1,000円未満の端数が生じた場合は、この端数を最終償還月に加算するものとする。
(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前2号のほか、申請書の記載事項に異動があったとき。
(事務の一部委託)
第16条 条例第15条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の雄武町財務規則、第3条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町ふるさと応援寄附条例施行規則、第6条の規定による改正前の雄武町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の雄武町家族介護用品支給事業施行規則、第10条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の雄武町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第18条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。