○雄武町水洗便所改造等資金貸付条例
平成7年12月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象は、雄武町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設家屋の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とする。
(貸付を受けることのできる者)
第3条 資金の貸付を受けることのできる者は、区域内の家屋の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 町税及び雄武町公共下水道事業受益者負担金等を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還について、充分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付金)
第4条 貸付の限度額は、標準設計工事費以内の額とする。
(借入の申請)
第5条 資金の貸付を受けようとする者は、町長が定める手続きにより、資金の借入の申請をしなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第7条 前条の規定により資金貸付の決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付の決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第8条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付決定を取り消すことができる。
(1) 貸付の決定を受けてから、正当な理由がなく定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不当な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(資金の貸付)
第9条 町長は、第7条の規定により工事完成届があったときは、所定の検査を行い、資金を貸し付けるものとする。
(貸付金の利息)
第10条 貸付金には利息を付さないものとする。ただし、次に掲げる場合においては、町長が定める利息を付するものとする。
(1) 水洗便所の改造が下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項の規定する期間内に完了しないとき。
(2) 排水設備の設置が同法第10条第1項の規定による期間内に完了しないとき。
2 前項各号に定める期間内に実施しない相当な理由があると認められるときは、各号の規定にかかわらず無利息とする。
(貸付金の償還)
第11条 貸付金の償還方法は、町長が別に定めるものとする。
(一時償還)
第12条 町長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不当な方法により貸付を受けたとき。
(2) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第13条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還の条件を変更することができる。
(延滞金)
第14条 借受者が、償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。
(事務の一部委託)
第15条 資金の貸付及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。