○雄武町公共下水道条例施行規則
平成8年1月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町公共下水道条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(重要な排水施設及び処理施設の耐震性能)
第4条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の基準)
第6条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第7条 条例第6条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第8条 条例第27条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(使用月の始期及び終期)
第9条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、雄武町水道事業給水条例(昭和33年条例第7号)第23条に定める料金算定の日とする。
2 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用し、使用月が1月の場合は、月の初日から末日、又2月の場合は月の初日から翌月の末日とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第10条 条例第9条第1項第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
3 町長は、条例第18条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(様式第9号)を交付する。
(水洗便所の設備基準)
第16条 条例第19条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める設計施工基準によらなければならない。
(汚水排除量の認定)
第20条 条例第24条第2項第2号に規定する使用水量の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第24条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表 汚水排除水量の認定基準
(1月当たり)
用途別 | 業種 | 汚水排除水量認定基準 |
家事用 | 家事用に排水される汚水 | 1戸1人につき 2m3 1人増すごとに 2m3 浴槽1個につき 3m3 水洗便所 3m3 |
その他 | 家事用以外のものより排水される汚水 | 業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して認定する。 |