○雄武町公共下水道条例

平成7年12月21日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 構造の技術上の基準(第3条~第7条)

第3章 排水設備の設置等(第8条~第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条~第26条)

第5章 終末処理場の維持管理(第27条)

第6章 雑則(第28条~第36条)

第7章 罰則(第37条~第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第6条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第6条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第5条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第6条 第4条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第7条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設ける公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水施設の設置)

第8条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)は、遅滞なく排水設備を設置し、終末処理場に流入させなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第9条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管の同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 m2)

排水管の内径(単位 mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第10条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置については許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第11条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第12条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定する排水設備等工事を施工する者でなければ行うことができない。

2 雄武町排水設備等工事業者の指定に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第13条 排水設備等の新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めた時は、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の撤去)

第14条 排水設備等を撤去しようとするものは、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

(排水設備等の管理人)

第15条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、その義務に属するいっさいの事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第17条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときにはその届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置し、改築し、又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第19条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用の開始等の届出)

第20条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第21条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者の変更等の届出)

第22条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第23条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第24条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表1に定めるところにより算定し、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して規則で定める。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開した場合においてもその料金は1ケ月分として算定する。

4 第2項第1号の使用水量は、給水条例の規定によるものとする。

(届出を行わないときの使用料)

第25条 第20条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始とみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

2 第20条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第26条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 終末処理場の維持管理

第27条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(改善命令)

第28条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた事項の変更をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で前項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって前項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものについては、この限りでない。

3 町は、第1項の占用の許可を受けた者から、別表2に掲げる占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

4 第1項の占用許可申請書の様式は規則で定める。

(原状回復)

第32条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料の徴収)

第33条 給水装置等にかかわる手数料は、給水条例第27条による。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取消し又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料等の軽減又は減免)

第35条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、手数料又は占用料(以下「使用料等」という。)を軽減又は減免することができる。

(規則への委任)

第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第13条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第12条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第17条又は第19条の規定に違反して公共下水道を使用した者

(5) 第20条又は第21条第1項若しくは第2項及び第22条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者

(7) 第32条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第11条第1項又は第29条の規定による申請書、第11条第2項前段第18条第1項第20条又は第21条第1項若しくは第2項及び第22条の規定による届出書、第24条第2項第4号の規定による申告書又は第26条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告書又は資料の提出者

第38条 詐欺その他不正な行為により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 雄武町都市下水路条例(昭和55年条例第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に公共下水道の敷地又は施設に関し、権限に基づき第25条第1項に規定する占用物件を設けている者(工事中の者を含む。)がある場合においては、その権限に基づいて、なお当該占用物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該占用物件の設置について、同項の許可を受けたものとみなす。

(平成9年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定にかかわらず、適用日前から継続している下水道の使用で適用日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月16日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月のメーター点検に基づく算定料金から適用する。

(平成18年2月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の政治倫理の確立のための雄武町長の資産等の公開に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の雄武町公共下水道条例第25条の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第3条から第6条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は適用せず、当該施設(これらを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(雄武町水洗便所改造等補助条例の一部改正)

3 雄武町水洗便所改造等補助条例(平成7年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、改正後の雄武町公共下水道条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、第4条の規定による改正後の雄武町公共下水道条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1(第24条関係)

下水道使用料

区分

用途

基本(1月につき)

超過

水量

料金

水量

料金

一般用の汚水

10m3まで

1,670円

1m3につき

160円

浴場用の汚水

100m3まで

4,160円

1m3につき

40円

別表2(第31条関係)

占用料

種別

単位

単価及び算出方法

摘要

建造工作物敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その金額が20円に満たない場合にあっては、20円)

 

その他の敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その金額が10円に満たない場合にあっては、10円

 

管の埋設

1メートルにつき1年

25円

 

電柱

1本につき1年

620円

単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

鉄塔

1基につき1年

1,250円

 

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

雄武町公共下水道条例

平成7年12月21日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月21日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第8号
平成10年3月16日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第22号
平成12年12月15日 条例第53号
平成13年12月20日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第12号
平成15年12月18日 条例第30号
平成18年2月6日 条例第4号
平成19年12月14日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第14号