○雄武町建設工事入札参加者指名委員会規程
昭和59年4月1日
規程第4号
(設置)
第1条 本町の建設工事(以下「建設工事」という。)を指名競争入札に付する場合の請負業者の指名及び随意契約による場合の請負業者の選定につき審議するため、建設工事入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 指名委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、工事及び工事に関連する製造の請負又は業務の委託その他の契約に係る指名競争入札及び随意契約の参加者の指名選考等について審議する。
(組織運営等)
第3条 指名委員会の組織運営等については、雄武町建設工事請負業者資格審査会規程(昭和59年規程第3号)第3条、第4条並びに第5条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 指名委員会は、必要のつど開催する。
(請負業者の指名)
第4条 指名委員会が請負業者の指名又は選定を行う場合は、別に定める指名基準に基づき、入札参加資格者名簿に登載された者の中から指名又は選定しなければならない。ただし、特別な工事については、この限りでない。
(意見の聴取)
第5条 指名委員会の会議において、委員長が必要と認めるときは、町長から意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第6条 指名委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 指名委員会の庶務は、所管課各係において処理する。
(指名業者選考調書の作成等)
第8条 庶務は、委員会において指名競争入札等の参加者の指名選考等が行われたときは、指名業者選考調書を作成し、記名押印する。
2 前項の指名業者選考調書には、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。
(委員長への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、指名委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月24日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。