○雄武町建設工事請負業者資格審査会規程
昭和59年4月1日
規程第3号
(設置)
第1条 本町の建設工事(以下「建設工事」という。)を請負に付する場合における請負業者の適格性の判定及び格付けを行うために、建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事の請負を希望する請負業者について、競争入札参加資格関係事務取扱要綱(昭和59年要綱第6号)に基づき、その適格性を判定し級別の格付けを行うものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、財務政策課長、建設水道課長、産業振興課長の職にある者を充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、町の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査結果の通知等)
第6条 委員長は、雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第84条第2項の規定に基づき、審査結果を資格審査申請者に通知するとともに、建設工事入札参加資格者名簿を作成するものとする。ただし、共同請負業者については別に格付名簿を作成し、資格者名簿に追加登載するものとする。
(意見の聴取)
第7条 資格審査会の会議において、委員長が必要と認めるときは、町長から意見を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 資格審査の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 資格審査会の庶務は、建設課土木管理係において処理する。
(委員長への委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月10日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月8日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月7日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月9日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月7日規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。