○オホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例施行規則

平成10年6月16日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、オホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営に関する協定)

第2条 町長は、オホーツク温泉ホテル日の出岬(以下「ホテル日の出岬」という。)の管理運営に関し、指定管理者と基本的事項について協定を締結するものとする。

(管理運営業務)

第3条 指定管理者と協定するホテル日の出岬の管理運営業務は、次に定めるところによる。

(1) ホテル日の出岬の建物及び付属施設並びに設備の保安維持管理に関する業務

(2) 利用者に対するサービスの提供に関する業務

(3) ホテル日の出岬の利用料金の収受に関する業務

(4) 施設内外の清掃、除雪等に関する業務

(5) その他町長が特に指示する業務

(譲渡転貸等の禁止)

第4条 指定管理者は、ホテル日の出岬の管理運営に関する協定によって生ずる権利を、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。

(経費の負担区分)

第5条 ホテル日の出岬の建物、付属施設の増改築、大規模な改修及び設備等の大規模な更新に要する経費は町の負担とし、小破修繕及び補修等に要する経費は指定管理者の負担とする。

(報告の義務)

第6条 指定管理者は、ホテル日の出岬の管理運営及び経理の状況を明らかにする次に掲げる書類を当該期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 営業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで

(2) 営業報告、収支予算及び説明書 毎年度5月末日まで

(3) その他町長が指示する説明書類 町長の指定する日まで

2 指定管理者は、天災その他の事故によりホテル日の出岬の建物施設等に異状が生じたときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(実地調査)

第7条 町長は、ホテル日の出岬の管理運営状況を把握するため、実地調査を関係帳簿及び証票等を閲覧又は必要な指示を与えることができる。

(帳簿の備付)

第8条 指定管理者は、ホテル日の出岬の管理及び運営の経過を記録し、これらの関係帳簿及び証票等を備付けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のオホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例施行規則は、平成18年4月1日から適用する。

オホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例施行規則

平成10年6月16日 規則第16号

(平成18年5月19日施行)