○オホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例

平成10年5月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本町の地域住民の健康増進と観光の振興に寄与するためオホーツク温泉ホテル日の出岬(以下「ホテル日の出岬」という。)を設置し、管理運営その他について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 オホーツク温泉ホテル日の出岬

(2) 位置 雄武町字沢木346番地の3

(指定管理者による管理)

第3条 ホテル日の出岬の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用の条件)

第4条 町長は、ホテル日の出岬の利用に際し、管理運営上必要な条件を附し、又は制限を設けることができる。

(利用料金)

第5条 ホテル日の出岬の利用料金は、町長と指定管理者が協議し定める。

(原状回復の義務)

第6条 指定管理者は、ホテル日の出岬の建物及び付属施設並びに設備の全部又は一部を、破損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

オホーツク温泉ホテル日の出岬設置条例

平成10年5月1日 条例第23号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成10年5月1日 条例第23号
平成18年3月22日 条例第17号