○雄武町地域交流センター条例施行規則
平成10年1月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町地域交流センター条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請)
第2条 雄武町地域交流センターを使用する者は、使用の5日前までに雄武町地域交流センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 使用許可は、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付して行う。
(使用料の減免)
第4条 条例第13条の規定により使用料を減免するものは、次のとおりとする。
(1) 町行政が使用する場合は、使用料を徴収しない。
(2) 別表に定める団体の使用料は、基準に示す額の5分の1とする。
(3) その他町長が特別の事由と認めたときは、別に定める。
2 前項第2号の使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。また、使用料の全額が100円未満であるときは、使用料を徴収しない。
(事務所の設置)
第5条 公益事業等を行う団体は、町長が認める場合、雄武町地域交流センター内に事務所を設置し、使用する事ができる。
2 使用料は、町長が別に定める。
(事務所設置許可申請)
第6条 事務所として使用する団体は、事務所使用許可申請書(様式第7号)により申請しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町地域交流センター条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以降に雄武町地域交流センターを使用するための申請について適用し、同日前に使用するための申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の雄武町地域交流センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
1 行政機関及び団体
国・道(執行機関等)、消防団(火防組合含む)、交通安全協会(更新時講習含む)、防犯協会及びこれらに類する団体
2 自治会及び自治会連合会
3 社会教育関係団体
文化連盟、スポーツ協会、スポーツ少年団、PTA、子ども会、青年団体、女性団体及びこれらに類する団体
4 学校教育関係団体
校長会、教頭会、養護教諭会、学校事務職員会、複式校連盟及びこれらに類する団体
5 社会福祉関係団体
民生児童委員協議会、共同募金会日赤募金会、保護司会、人権擁護委員会、ボランティアサークル、老人クラブ、母子会、身障者会、遺族会及びこれらに類する団体
6 社会福祉協議会
7 観光協会、消費者協会
8 企業組合、高齢者事業団