○雄武町地域交流センター条例施行規則

平成10年1月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町地域交流センター条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 雄武町地域交流センターを使用する者は、使用の5日前までに雄武町地域交流センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 使用許可は、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付して行う。

(特別施設等の承認)

第3条 条例第8条により特別施設を設け、又は特殊物品等の搬入について承認を受けようとする者は、特別施設等設置申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項により提出された特別施設等設置承認は、使用申請者に特別施設等設置承認書(様式第4号)を交付して行う。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料を減免するものは、次のとおりとする。

(1) 町行政が使用する場合は、使用料を徴収しない。

(2) 別表に定める団体の使用料は、基準に示す額の5分の1とする。

(3) その他町長が特別の事由と認めたときは、別に定める。

2 前項第2号の使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。また、使用料の全額が100円未満であるときは、使用料を徴収しない。

3 第1項第2号別表以外に使用料の減免を受けようとするものは、第2条による使用申請書と使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 前項により提出された使用料減免申請書を審査し、減免の可否について使用申請者に減免通知書(様式第6号)を交付する。

(事務所の設置)

第5条 公益事業等を行う団体は、町長が認める場合、雄武町地域交流センター内に事務所を設置し、使用する事ができる。

2 使用料は、町長が別に定める。

(事務所設置許可申請)

第6条 事務所として使用する団体は、事務所使用許可申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を許可したときは、事務所使用許可書(様式第8号)を交付する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の雄武町地域交流センター条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以降に雄武町地域交流センターを使用するための申請について適用し、同日前に使用するための申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の雄武町地域交流センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

1 行政機関及び団体

国・道(執行機関等)、消防団(火防組合含む)、交通安全協会(更新時講習含む)、防犯協会及びこれらに類する団体

2 自治会及び自治会連合会

3 社会教育関係団体

文化連盟、スポーツ協会、スポーツ少年団、PTA、子ども会、青年団体、女性団体及びこれらに類する団体

4 学校教育関係団体

校長会、教頭会、養護教諭会、学校事務職員会、複式校連盟及びこれらに類する団体

5 社会福祉関係団体

民生児童委員協議会、共同募金会日赤募金会、保護司会、人権擁護委員会、ボランティアサークル、老人クラブ、母子会、身障者会、遺族会及びこれらに類する団体

6 社会福祉協議会

7 観光協会、消費者協会

8 企業組合、高齢者事業団

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雄武町地域交流センター条例施行規則

平成10年1月13日 規則第1号

(令和4年3月28日施行)