○雄武町地域交流センター条例

平成9年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雄武町地域交流センターの設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域産業の振興と住民福祉の増進を図ることを目的として、雄武町字雄武1885番地14に雄武町地域交流センターを設置する。

(名称)

第3条 施設の名称は、雄武町地域交流センター(以下「交流センター」という。)とする。

(管理)

第4条 町長は、交流センターを常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成させなければならない。

(使用の許可)

第5条 交流センター及び付帯施設・施設備品を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 交流センターの使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、使用の目的から真にやむを得ない事情により必要があると町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は、その許可を受けた目的以外に使用してはならない。又許可を受けた者が他の者にその使用する権利を譲渡することはできない。

(特別施設の設置等)

第8条 使用の許可を受けた者が、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状の回復)

第9条 使用の許可を受けた者が、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、ただちにその使用場所及び付帯設備・備品を原状に復しなければならない。

(使用の不許可)

第10条 町長は、交流センターの管理及び保安上支障があると認められる場合、又は公序良俗を害すると考えられる場合は、使用を許可しないことができる。

2 前項に掲げる場合のほか、公益上特に交流センターを使用しなければならない事態が発生した場合は、すでに使用についての許可を与えたのちであっても、町長はこれを取消し、若しくは使用を停止させることができる。

(使用者の心得)

第11条 交流センターを使用する者は、常に善良な使用者として施設及び付帯施設・備品等の使用には意を注ぎ、毀損、汚損のないよう心がけなければならない。

2 町長は、交流センターの使用を許可した後であっても、使用の許可を受けた者が前項に掲げる事項を遵守しない場合は、その使用を取消し、使用を停止させることができる。

(使用料)

第12条 交流センターを使用する者は、別表に定める使用料を事前に納めなければならない。

2 既に納められた前項の使用料は、使用の許可を受けた者の責めによらないで許可を取り消され、又は使用を停止された場合を除き、使用予定の日の7日前までに使用の取り消しを申出なければ、たとえ使用がなされなくとも返還しない。

(使用料の免除及び減免)

第13条 町長は、公共の利益のために行われる事業等に交流センターを使用する場合で相当の理由があるときは、その使用料を免除又は減免することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

雄武町地域交流センター使用料

(単位 円)

区分

室名

使用時間区分

8時~12時

12時~17時

17時~22時

第6条の定める特認時間

多目的ホール

800

1,000

1,200

1,200

パントリー

200

250

300

300

研修室

200

250

300

300

映像室

200

250

300

300

備考

1 上記金額については、各使用時間区分の1時間の額とする。

2 暖房を使用する場合は、使用料の20%を加算する。

3 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めるときは、料金の10倍以内を徴収することができる。

4 室以外の付帯設備及び備品等の使用料は、別に町長が定める。

5 特認時間帯における使用において、使用の目的の事由により物品等の保管の必要のため室を占用し、直接人の用に供さない場合においては、各室1時間につき100円とする。

雄武町地域交流センター条例

平成9年12月22日 条例第31号

(平成25年12月16日施行)