○雄武町水産冷蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町水産冷蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託料)
第2条 条例第4条第2項の規定に基づき雄武町水産冷蔵施設(以下「施設」という。)の管理及び運営を委託する場合の委託料は、無償とする。
3 前2項の申請及び許可については、事業年度毎に行わなければならない。ただし、事業年度の途中において新たに使用しようとする者が生じた場合には、その必要の都度行うことができるものとする。
(使用料等)
第4条 条例第8条の規定に基づく施設の使用料等の額は、受託者の申請を町長が承認することにより決定するものとする。
3 第1項の使用料等の徴収は、受託者に委託することができる。
(譲渡転貸等の禁止)
第5条 受託者は、条例第4条により生ずる管理運営に関する権利を、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(施設の増改築等)
第6条 条例第9条に基づき施設の増改築等の許可を受けようとする場合には、書面により許可を受けなければならない。
2 施設の建物、付属施設の増改築、大規模な改修及び設備等の大規模な更新に要する経費の負担は、町と受託者の協議により決めるものとし、小破修繕及び補修等に要する経費は受託者の負担とする。
(書類の整備及び報告の義務)
第7条 受託者は、施設の管理運営及び経理の状況を明らかにする書類を、常に整備し備えつけなければならない。
2 町長は、施設の管理運営状況を把握するために、関係諸帳簿等の閲覧をし、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。