○雄武町水産冷蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町水産冷蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 雄武町内における水産加工原料及び水産加工製品を衛生的かつ安全に保管し、もって漁業及び水産加工業の経営安定と発展を図るため、雄武町が雄武町水産冷蔵施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武町水産冷蔵施設

位置 雄武町字雄武1,738番地の2

(管理及び運営の委託)

第4条 町長は施設の管理及び運営を、漁業協同組合並びに水産加工業協同組合等で組織する団体又は組合等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により、管理及び運営を委託する場合の委託料、その他当該業務の執行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は施設の使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 施設等をき損し又は滅失するおそれがあるとき。

(2) その他施設の管理及び運営上支障があるとき。

(使用許可の取り消し)

第7条 施設の使用の許可を受けたものが、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取り消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料、その他使用料に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施設の増改築等)

第9条 受託者は施設設備の増改築等を行う場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 受託者は故意又は重大な過失により建物又は設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、その施設を現状に回復しなければならない。

2 前項を履行しないときは町長においてそれを代行し、その費用を受託者から徴収する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町水産冷蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日 条例第3号

(平成11年3月15日施行)