○雄武地区水産基盤整備事業等分担金徴収条例施行規則
昭和59年3月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武地区水産基盤整備事業等分担金徴収条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 条例第2条に基づく町長が定める分担金の額は、当該事業に要する負担金の額に100分の20を乗じて得た額とする。
(納付義務者)
第3条 条例第3条の規定による利益を受ける者は、その組織する漁業協同組合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度の事業から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第7号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 雄武地区沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例施行規則(平成8年規則第12号)は、これを廃止する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。