○雄武地区水産基盤整備事業等分担金徴収条例

昭和58年3月22日

条例第7号

(徴収の根拠)

第1条 雄武地区水産基盤整備事業及びその他漁港漁場整備事業(以下「事業」という。)に要す負担について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する負担金のうち町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第22号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 雄武地区沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例(平成8年条例第3号)は、これを廃止する。

(平成29年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武地区水産基盤整備事業等分担金徴収条例

昭和58年3月22日 条例第7号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第5号