○雄武町林間放牧場管理運営規則

昭和60年9月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町林間放牧場設置に関する条例(昭和60年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理運営に当る農業協同組合の遵守すべき事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(用途別区分)

第3条 当該草地の用途別区画及び面積は、別紙図面のとおりとする。

(利用者の範囲)

第4条 当該草地の利用者は、本町の住民で家畜を飼養する者とする。ただし、毎年の草地の状態等により本町以外のもので、その認定頭数以内において農業協同組合の許可するものは、この限りではない。

(利用の承諾)

第5条 林間放牧場を利用しようとするものは、農業協同組合に申請してその承認を受けなければならない。

(利用出頭手続)

第6条 当該草地を利用するときは、毎年3月末日迄に家畜の種類(肉用牛)及び、頭数を本町が別に定める申請書に記載して、農業協同組合にその申請を行い許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由による時は、農業協同組合が指示するまでに本文に準じて申請ができるものとする。

2 承認の対象とする家畜は、第7条第1項第1号に基づくものとするが、当該草地の利用家畜の健康管理の万全を期するため、このほか次の条件を具備したものとする。

(1) 入牧すべき家畜については、家畜共済に加入していなければならない。ただし、農業協同組合が認めた時はこの限りでない。

(2) 獣医師が健康であると認めた家畜であること。

(3) 農業協同組合が承認を与えた家畜であっても、入牧開始前又は入牧中に前2号の条件を欠くことを認めた時は、この承認を取消又は入牧を中止させることができるものとする。

(利用方法)

第7条 当該草地の利用は、次に定めるものとする。

利用方法 放牧期間6月1日~11月20日。ただし、農業協同組合が当該草地の草生状況により必要に応じ、当該期間を伸縮することができる。

対象家畜及び認容頭数

(1) 対象家畜 肉用牛(生後6カ月~24カ月)及び乾涸牛

(2) 認容頭数 毎年度草地の状況により農業協同組合が決定するものとする。

(維持管理)

第8条 農業協同組合は、施設等を常に良好な状態において維持管理しなければならない。

2 草地利用の全般に関する事務及び放牧開始後の利用状況並びに放牧家畜の看視を実施するため、若干名の管理人を常備し、草地利用の維持管理にあてる。

(放牧利用維持管理経費)

第9条 当該草地の経営に要する経費は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 当該草地の利用料金

(2) 利用組合員の寄付金

(3) 農業協同組合の繰入金

(使用料)

第10条 林間放牧場を利用するもの(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる額の範囲内において、使用料を農業協同組合に納めなければならない。

放牧料1頭1日につき { /6カ月~12カ月未満 70円/12カ月~18カ月未満 80円/18カ月以上 90円/

(変更の承認)

第11条 利用者は、林間放牧場の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ農業協同組合の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧利用期間

(2) 家畜の放牧利用頭数

(指示等)

第12条 農業協同組合は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって、牧野管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は林間放牧場の利用の承認の全部若しくは、その一部を取消すことができる。

(事故の免責)

第13条 林間放牧場に放牧した家畜が、盗難にかかり若しくは熊等の害を受けて疾病その他事故を生じたときは、林間放牧場に瑕疵があった場合を除くほか、農業協同組合はその責めを負わない。

(事故の報告)

第14条 農業協同組合は、林間放牧場の施設等に係る事故について町長に報告しなければならない。

(施設等の変更)

第15条 農業協同組合は、林間放牧場の施設等の変更を行う場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(書類簿冊)

第16条 農業協同組合は、次の書類簿冊を常時備え置くものとする。

(1) 草地管理規則

(2) 草地管理台帳

(3) 放牧家畜台帳

(4) 出役人夫名簿

(5) 看視人・服務規定

(6) 財産目録

(7) 利用料金出納簿

(8) 補助金・寄付金台帳

(9) 収支予算・決算書

(10) その他必要な書類及び帳簿

(損失補償)

第17条 当該草地の放牧家畜については、その事故の原因が明らかに管理者の責に帰するものについては、運営委員会に諮り損害補償を考慮するものとする。

(違反者に対する処置)

第18条 この規則に違反したものは、1年間の利用を禁止し、違反によって得た利得はそれに相当する代償を農業協同組合が決定し、納入させるものとする。

(運営委員会)

第19条 農業協同組合は、林間放牧場の効率的運営を図るため、雄武町林間放牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会は、林間放牧場における事業の調査審議をするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別紙 略

雄武町林間放牧場管理運営規則

昭和60年9月27日 規則第2号

(昭和60年9月27日施行)