○雄武町林間放牧場設置に関する条例

昭和60年9月27日

条例第11号

(設置)

第1条 雄武町における林業及び畜産振興の基盤の確立を図り、もって林業及び農業経営の安定に寄与するため、雄武町林間放牧場(以下「林間放牧場」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 林間放牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置 紋別郡雄武町字道有林7~1番地

面積 98.70ヘクタール

(用途別の区画及び面積)

第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

牧区名

面積

用途区分

放牧区

95.57ha

1牧区

家畜保護施設

3.13ha

2区画

(施設の種類及び内容)

第4条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。

施設の種類

内容

施設の種類

内容

放牧地

95.57ha

家畜保護施設

2棟 448m2

隔障物

延長 4,580m

監視舎兼休憩所

1棟 12.15m2

牧道

延長 8,019m

牧道巡視車

ブルドーザー1台

(牧野の利用方法等)

第5条 林間放牧場は、肉牛その他、町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。

2 林間放牧場における家畜の認容頭数、放牧方法、野草及び草生の改良方法並びに有毒植物、及び障害物の除去、害虫の防除並びに林間放牧場の維持管理の方法については、規則で定める。

(管理の委託)

第6条 林間放牧場は、農業協同組合に管理運営を委託する。

(規則の委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町林間放牧場設置に関する条例

昭和60年9月27日 条例第11号

(昭和60年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第11号