○雄武町林間放牧場設置に関する条例
昭和60年9月27日
条例第11号
(設置)
第1条 雄武町における林業及び畜産振興の基盤の確立を図り、もって林業及び農業経営の安定に寄与するため、雄武町林間放牧場(以下「林間放牧場」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 林間放牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 紋別郡雄武町字道有林7~1番地
面積 98.70ヘクタール
(用途別の区画及び面積)
第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
牧区名 | 面積 | 用途区分 |
放牧区 | 95.57ha | 1牧区 |
家畜保護施設 | 3.13ha | 2区画 |
(施設の種類及び内容)
第4条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 | 施設の種類 | 内容 |
放牧地 | 95.57ha | 家畜保護施設 | 2棟 448m2 |
隔障物 | 延長 4,580m | 監視舎兼休憩所 | 1棟 12.15m2 |
牧道 | 延長 8,019m | 牧道巡視車 | ブルドーザー1台 |
(牧野の利用方法等)
第5条 林間放牧場は、肉牛その他、町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。
2 林間放牧場における家畜の認容頭数、放牧方法、野草及び草生の改良方法並びに有毒植物、及び障害物の除去、害虫の防除並びに林間放牧場の維持管理の方法については、規則で定める。
(管理の委託)
第6条 林間放牧場は、農業協同組合に管理運営を委託する。
(規則の委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。