○雄武町営幌内地区大規模草地利用規則

昭和50年4月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町営幌内地区大規模草地改良施設設置並びに牧野管理に関する条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(入退牧の取扱)

第2条 入退牧の手続き、取扱日等については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入牧の手続 入牧の前日までに町長へ申請し、利用承諾書の交付を受け、大規模草地管理事務所に提出して入牧し、受託証書を受領すること。

(2) 退牧の手続 大規模草地管理事務所に受託証書を提出し、下牧証明を受け家畜受領書に署名捺印して家畜を受領すること。

(3) 入退牧の取扱日 入退牧の一斉受払業務については、その適期を選定し通達する。ただし、預託期間中の途中の入退牧については、月の1日、10日、20日午前9時から正午までの3日間とする。(その日が日曜祝日にあたる時はその翌日とする。)

(4) 入牧前の必行事項 入牧時の事故防止のため、必ず次の事項について実施すること。

 必要期間の予備放牧(ならし放牧)

 削蹄

 除角(冬期預託牛については除角は絶対条件とする。)

 皮膚病、その他の伝染性疾患は、入牧前に完全治ゆせしめること。

(預託家畜の損失防止と事故の取扱)

第3条 事故発生時には、その損失を最小限にとどめるよう入牧家畜について、全額家畜共済に加入していることを条件とし、家畜共済に加入しない家畜については、損失補償は一切しないことを承諾したうえでの、入牧はこの限りでない。

2 預託家畜の事故の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 事故発生時の通報 事故発生時大規模草地においてはただちに預託者並びに家畜共済加入先農業共済組合にその事故の内容を通報し、併せて適切な処置を行うものとする。

(2) 診療行為、代金の決裁方法 町内預託家畜についてはオホーツク中央農業共済組合が家畜共済取扱要領に基づき、これを処理し、町外預託家畜についてはオホーツク中央農業共済組合が預託者所属農業共済組合と連けいをとりながら、これを処置し、オホーツク中央農業共済組合が診療した家畜については、そのカルテを預託者所属農業共済組合に送付し、これをうけた農業共済組合は、B点数で精算の上初診料を加えてオホーツク中央農業共済組合に納入するものとする。非加入家畜については、オホーツク中央農業共済組合非加入家畜診療規定に基づきオホーツク中央農業共済組合に納入するものとする。

(3) 事故の免責 預託家畜の事故発生に際しての取扱いは条例第17条(事故の免責)に依るものとする。従って(ア)流産、(イ)夏乳房炎、(ウ)伝染性感染性諸疾患、(エ)その他不可抗力に依り発生した諸症で大規模草地に瑕疵があった場合を除くほかのすべての死亡廃用病傷事故については、町長はその責めを負わないものとする。

(防疫)

第4条 預託家畜については、常にその予防衛生に留意し、事故発生予防のため、適宜防疫関係の検査、検診を実施し必要の都度薬液の注射、投薬、撒布等を実施する。ただし、代金については薬品実費を預託者負担とする。

(人工授精)

第5条 預託牛については、希望により人工授精を実施し、利用料金は、次に定めるとおりとする。

(1) 人工授精牛捕獲料 人工授精完全実施のため、発情の発見捕獲、授精補助に1名専従させるため、次のとおり捕獲料を徴収する。

捕獲回数に関係なく一律 2,000円

(2) 人工授精料 オホーツク中央農業共済組合規定の利用料金を徴収する。

利用料金 加入畜 基本料金+アンプル代実費

未加入畜 基本料金+アンプル代実費

2 捕獲料金については雄武町が、人工授精料金についてはオホーツク中央農業共済組合がそれぞれの預託者所属農業協同組合組合員勘定口座より控除するものとする。

(預託期間とその利用料金)

第6条 預託期間とその利用料金は、次のとおりとする。

(1) 預託期間 夏期放牧 5月20日(予定)~10月16日の150日間

冬期舎飼 10月17日(予定)~5月19日の215日間

(2) 預託料

乳牛

夏期放牧

冬期舎飼

通年

月齢

(1日1頭)

6~15ケ月

(1日1頭)

16~23ケ月

(1日1頭)

24ケ月

(1日1頭)

6ケ月以上

(1日1頭)

6ケ月未満

町内

210円

230円

260円

530円

440円

町外

260円

290円

330円

600円

470円

道外

1日1律 500円

500円

470円

肉専用種

夏期放牧

冬期舎飼

月齢

(1日1頭)

6~15ケ月

(1日1頭)

16~23ケ月

(1日1頭)

24ケ月

月齢に関係なく

(1日1頭)

町内

170円

190円

220円

490円

町外

200円

230円

270円

590円

道外

1日1律 440円

440円

夏期放牧

冬期舎飼

月齢

(1日1頭)

当歳

(1日1頭)

2歳以上

月齢に関係なく

(1日1頭)

町内

100円

200円

450円

町外

130円

230円

550円

(3) 預託料金の納入 預託料金については預託者はその所属する農業協同組合に自己の組合員勘定口座から月々控除精算することを承諾するものとする。なお、最初の月に写真代として1頭につき2枚100円を納入するものとする。

(家畜の運搬輸送費)

第7条 入牧、退牧に関するすべての運搬輸送費は、預託者負担とする。

(制限事項等)

第8条 次の場合は、入牧を拒否する場合がある。

(1) 利用料を1ケ月以上滞納した場合

(2) 町長の許可なく放牧した場合

(3) 獣医師が伝染性罹患家畜であることを認め、又は悪癖その他の家畜に類を及ぼすおそれがあると認めた場合

2 牧野管理に関する条例、利用規則にない事項については、その都度預託者と協議のうえ取り行う。

(指定管理者への適用)

第9条 第2条第3条第5条第6条及び第8条の規定は、条例第9条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第4号)

この規則は、令和2年5月20日から施行する。

雄武町営幌内地区大規模草地利用規則

昭和50年4月30日 規則第3号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和50年4月30日 規則第3号
昭和53年6月27日 規則第9号
昭和55年4月3日 規則第3号
昭和57年3月30日 規則第4号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成18年9月20日 規則第24号
令和2年2月10日 規則第4号