○雄武町営幌内地区大規模草地改良施設設置並びに牧野管理に関する条例

昭和44年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 雄武町における畜産振興の基盤の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、雄武町営幌内地区大規模草地改良施設(以下「大規模草地」という。)を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(位置及び面積)

第2条 大規模草地の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置

面積

紋別郡雄武町字幌内

1,123ヘクタール

(用途別の区画及び面積)

第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

牧区名

面積

用途区分

放牧地

555.7ヘクタール

55牧区

放牧採草兼用区

132.3ヘクタール

10牧区

(施設の種類及び内容)

第4条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。

設置の種類

内容

造成改良草地

688ヘクタール

牧柵

延長102,200M 外柵4段張内柵誘導柵3段張

避難舎

3むね 1,233m2

看視舎

8むね 380m2

電気導入施設

受電工事 3,167M

飼料貯蔵施設

バンカーサイロ 3基 1,390m2

飼料乾燥施設

1むね 316m2

乾燥機械 1セット

草地管理利用機械施設

農具庫 2むね 361m2 管理用機械 7セット

特認施設

家畜診療施設 2むね 88m2 通信施設 5,116M 牛衡舎 2むね 6m2

(管理運営協議会)

第5条 町長は、大規模草地の管理運営を円滑に進めるため管理運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、大規模草地の運営に関する重要な事項について審議し助言を与える。

3 前項の審議を行うため、運営協議会はこれに必要な調査研究等を行う。

(放牧採草及び舎飼いの期間等)

第6条 大規模草地における放牧の期間は、毎年5月20日から10月16日まで、採草の期間は、毎年6月20日より7月20日まで、舎飼いの期間は、毎年10月17日から5月19日までとする。ただし、町長は大規模草地の草生の状況により、当該期間を伸縮することができる。

(大規模草地の利用方法等)

第7条 大規模草地は、牛その他町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。

2 大規模草地における家畜の種類別認容頭数放牧及び舎飼いの方法、採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに大規模草地の維持管理の方法については、規則で定める。

(利用承認)

第8条 大規模草地を利用しようとするものは、町長に申請してその承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条の2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第9条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(使用料)

第10条 大規模草地を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、規則で定める額の使用料を納めなければならない。

2 指定管理者が管理を行う場合における使用料は、前項の使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 町長は、前項で定めた使用料を、指定管理者に指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第11条 牧野の維持管理に当たらせるため、次の職員を置く。

(1) 専任職員 3名

(2) 看視人 1名

(経費)

第12条 牧野経営にかかる歳入及び歳出は、これを特別会計とする。

2 この会計は、次の収入をもって歳入とする。

(1) 一般会計よりの繰入金

(2) 牧野の使用料

(3) 牧野についての負担金

(4) 寄附金

(分担金)

第13条 分担金については、別に条例で定める。

(負担金)

第14条 負担金の額は、各年度事業管理運営費の収支において歳入不足額を生じた場合その額の3分の2に相当する額とする。

2 被徴収者の範囲及び納入方法について、雄武町営幌内地区大規模草地改良施設設置分担金徴収条例(昭和44年条例第19号)第3条及び第5条の例によるものとする。

(変更の承認)

第15条 利用者は、大規模草地の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 家畜の放牧又は舎飼いの利用期間

(2) 家畜の放牧又は舎飼いの利用頭数

(指示等)

第16条 町長は、放牧又は舎飼いをした家畜が疾病その他の理由によって大規模草地の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は大規模草地の利用の承認の全部若しくは一部を取消すことができる。

(事故の免責)

第17条 大規模草地に放牧又は舎飼いをした家畜が盗難にかかり若しくは熊等の害を受け、又は疾病その他事故を生じたときは、大規模草地に瑕疵があった場合を除くほか、町長はその責めを負わない。

(違反に対する措置)

第18条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間大規模草地の利用を承認しないことができる。

(1) 第8条の承認を受けないで大規模草地を利用した者

(2) 第14条の規定に違反した者

(3) 正当の理由がないのに第15条の指示に従わない者

2 前項の場合において当該違反により損害を生じた時は、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させるものとする。

(指定管理者への適用)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第6条から第8条までの規定及び第15条から第18条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)」とする。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月20日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年7月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

(施行期間)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年6月16日条例第38号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき管理を委託しているものについては、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。

雄武町営幌内地区大規模草地改良施設設置並びに牧野管理に関する条例

昭和44年6月27日 条例第18号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和44年6月27日 条例第18号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年3月25日 条例第24号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和51年10月7日 条例第19号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和53年7月4日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年12月22日 条例第22号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成12年6月16日 条例第38号
平成18年9月20日 条例第43号