○雄武町畜産センター管理運営規則
昭和57年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町畜産センター条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理運営にあたる北オホーツク農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)の遵守すべき事項を定めることを目的とする。
(規程の整備)
第2条 農業協同組合は、センターの管理運営に関する次の各号に係る規定を整備しなければならない。
(1) 諸帳簿の整備に関すること。
(2) センターの使用許可に関すること。
(3) 開館時間及び休館日に関すること。
(4) 施設等の使用制限、停止、取消に関すること。
(5) 原状回復、損害賠償の義務に関すること。
(6) 検査料の徴収に関すること。
(7) 火気等の責任者の設置に関すること。
(センター運営委員会)
第3条 農業協同組合は、センターの効率的運営を図るため、雄武町畜産センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
2 委員会は、センターにおける各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(所長)
第4条 センターには、所長を置かなければならない。
2 所長は、センターの施設設備の保全管理にあたる。
(事故報告)
第5条 所長は、センターの施設等に係る事故について町長に報告しなければならない。
(施設等の変更)
第6条 農業協同組合は、センターの施設等の変更を行う場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(施設等の管理)
第7条 農業協同組合は、センター施設等を常に良好な状態において維持管理しなければならない。
(目的外の使用禁止)
第8条 センターは、目的外の使用をさせてはならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町畜産センター管理運営規則の規定は、平成24年2月1日から適用する。