○雄武町畜産センター条例

昭和57年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 地域農業の一層の振興を期するため、基礎資料による科学的な酪農経営の確立を指向し、畜産センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 雄武町畜産センター

(2) 位置 紋別郡雄武町字雄武78番地の12

(管理運営)

第3条 センターは、北オホーツク農業協同組合に管理運営を委託する。

(使用範囲)

第4条 センターは、農業経営技術の向上、専門的知識の修得に資するため、次により使用させるものとする。

(1) 乳汁・粗飼料・土壌の成分検査

(2) 各種研修会、講習会の開設

(3) センター設置の主旨に関連する事項

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町農業構造政策推進会議設置条例及び雄武町畜産センター条例の規定は、平成24年2月1日から適用する。

雄武町畜産センター条例

昭和57年3月25日 条例第5号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第5号
平成9年6月19日 条例第15号
平成24年3月19日 条例第4号