○北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例

平成12年12月15日

条例第48号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行に係る地域内の受益者の受ける利益を限度として町長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けるものから徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金は、当該年度の事業に係る費用について第2条に定める額により町長が定める方法で徴収する。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

3 分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度町長が定める。

(督促及び手数料)

第5条 納付義務者が納付期限までに納めない場合は、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)を適用する。

(委任)

第6条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北海道営草地整備改良事業分担金徴収に関する条例

平成12年12月15日 条例第48号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成12年12月15日 条例第48号