○農業基盤整備用機械の使用に関する規則
昭和51年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町農業基盤整備機械の使用に関する条例(昭和51年条例第13号)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(農業機械の使用)
第2条 農業機械は、町の目的使用のほか農業者の願出により、その利用に供することができる。
(使用料)
第4条 農業機械を利用した者は、次により使用料を納めなければならない。使用料の額は、次の各号に定めるところにより計算した額の合算額とする。
(1) 定額使用料 1時間当り 6,200円
ただし、利用時間が1時間に満たない場合の時間の計算は、30分までの時間は30分とし、30分を超える時間は、1時間とする。
この場合において、30分までの時間にかかる使用料の額は、定額の2分の1に相当する額とする。
(2) 行程使用料 運搬に要した費用の実費相当額とする。
(使用料の減免)
第5条 次の各号に掲げる事由によるときは、申請により使用料を減免することができる。
(1) 使用の目的が災害によるものであるとき。
(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。
(使用料等の納付)
第6条 使用料及び損害賠償金の納入は、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、農業機械に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。