○農業基盤整備用機械の使用に関する規則

昭和51年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町農業基盤整備機械の使用に関する条例(昭和51年条例第13号)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(農業機械の使用)

第2条 農業機械は、町の目的使用のほか農業者の願出により、その利用に供することができる。

(利用の願出)

第3条 前条の規定に基づき農業機械の利用を希望する者は、様式第1号により町長に願出なければならない。

(使用料)

第4条 農業機械を利用した者は、次により使用料を納めなければならない。使用料の額は、次の各号に定めるところにより計算した額の合算額とする。

(1) 定額使用料 1時間当り 6,200円

ただし、利用時間が1時間に満たない場合の時間の計算は、30分までの時間は30分とし、30分を超える時間は、1時間とする。

この場合において、30分までの時間にかかる使用料の額は、定額の2分の1に相当する額とする。

(2) 行程使用料 運搬に要した費用の実費相当額とする。

(使用料の減免)

第5条 次の各号に掲げる事由によるときは、申請により使用料を減免することができる。

(1) 使用の目的が災害によるものであるとき。

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の申請は、様式第2号によるものとする。

(使用料等の納付)

第6条 使用料及び損害賠償金の納入は、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、農業機械に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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農業基盤整備用機械の使用に関する規則

昭和51年4月1日 規則第3号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第3号