○雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則

平成4年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農予定者認定の登録)

第2条 条例第3条に規定する新規就農予定者認定の登録を受けようとする者は、新規就農予定者認定登録申請書(様式第1号)を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、新規就農予定者認定の可否について決定し、北オホーツク農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。

3 新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(営農指導費等の助成)

第3条 条例第4条に規定する営農指導費等助成金の交付を受けようとする農業実習受入農家は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 農業実習受入農家は、新規就農予定者に対し、営農及び生活等全般にわたり適正な指導をしなければならない。

3 新規就農予定者は、農業実習受入農家の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について体験習得しなければならない。

(新規就農者認定申請)

第4条 条例第5条に規定する新規就農者の認定を受けようとする者は、新規就農者認定申請書(様式第3号)を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 町長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、雄武町新規就農者誘致促進協議会に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、新規就農者認定通知書(様式第4号)により、又認定しないと決定したものについては、新規就農者不認定通知書(様式第5号)により、その旨を北オホーツク農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。

(奨励金等の申請)

第6条 条例第7条に規定する奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長の指定する期日までに新規就農者奨励金交付申請書(様式第6号)及び新規就農者利子補給金交付申請書(様式第7号)を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 条例第7条第3号に規定する経営自立安定補助金は、農業関係制度資金及び農協資金借入の年度から5年間にわたり、均等交付するものとする。

(相続、譲渡等の変更届)

第8条 条例第9条に規定する相続、合併、譲渡等により奨励金等の受給者に変更を生じたときは、新規就農者認定変更登録申請書(様式第8号)を北オホーツク農業協同組合を経由し、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(協議会)

第9条 条例第11条の協議会は、次の者をもって組織し、町長が委嘱する。

農業協同組合代表 2名

農業委員会代表 1名

議会代表 2名

農業関係指導機関 1名

2 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

5 協議会は、町長が招集する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条は、平成7年12月1日から適用する。ただし、既認定者で経営自立安定補助金に未交付分がある場合は、平成7年度に一括交付する。

(平成9年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則

平成4年3月30日 規則第6号

(平成30年3月19日施行)