○雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例施行規則
平成4年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上、新規就農予定者認定の可否について決定し、北オホーツク農業協同組合を経由し、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 農業実習受入農家は、新規就農予定者に対し、営農及び生活等全般にわたり適正な指導をしなければならない。
3 新規就農予定者は、農業実習受入農家の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について体験習得しなければならない。
(認定)
第5条 町長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、雄武町新規就農者誘致促進協議会に諮り、認定の可否について決定する。
(補助金の交付)
第7条 条例第7条第3号に規定する経営自立安定補助金は、農業関係制度資金及び農協資金借入の年度から5年間にわたり、均等交付するものとする。
(協議会)
第9条 条例第11条の協議会は、次の者をもって組織し、町長が委嘱する。
農業協同組合代表 2名
農業委員会代表 1名
議会代表 2名
農業関係指導機関 1名
2 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は、協議会の会議の議長となり、会務を総括する。副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
5 協議会は、町長が招集する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条は、平成7年12月1日から適用する。ただし、既認定者で経営自立安定補助金に未交付分がある場合は、平成7年度に一括交付する。
附則(平成9年6月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。