○雄武町新規就農者誘致に関する特別措置条例
平成4年3月19日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の産業振興に寄与する者に対し、奨励金その他の援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。
(1) 施設規模及び装備並びに乳牛の飼育頭数が30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有する者で、農用地面積が概ね30ヘクタール以上確保できる者
(2) 前号に満たない者であって、特に町長が認めた者
(新規就農予定者認定登録申請)
第3条 新規就農予定者が自立して農業経営するまでの間、農業実習等により営農技術、土地、気象条件、農業生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、新規就農予定者認定登録の申請をし、承認を受けなければならない。
(営農指導費等の助成)
第4条 町長は、前条による新規就農予定者の農業実習受入農家等に対し、営農指導費及び就労賃金(以下「営農指導費等」という。)として、予算の範囲内において助成することができる。
(新規就農者認定申請)
第5条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとする者は、あらかじめ経営計画書その他必要事項を記載した認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、認定の可否について申請者に通知する。
(1) 認定を受けた新規就農者に対し200万円を限度として奨励金を交付する。
(2) 農地保有合理化事業により、農用地及び農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間(5年以内。特別な事由がある場合は、更に5年以内の延長期間)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用権設定期間(5年以内)並びに公社営農場リース事業及び北オホーツク農業協同組合が実施するリース事業により整備導入した施設、機械及び乳牛(以下「施設等」という。)の賃借期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1並びに経営開始後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。
(3) 農業経営に必要な農用地等の取得並びに家畜等を導入するため借入をした農業関係制度資金及び農協資金(以下「制度資金等」という。)に対して、その制度資金等額の5分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は10,000千円を限度とする。ただし、前号に掲げる農地保有合理化事業又は農業経営基盤強化促進法により借入した農用地等の購入資金並びに公社営農場リース事業及び北オホーツク農業協同組合が実施するリース事業により整備導入した施設等の購入資金並びに経営開始の属する年度から3年以内に借入した家畜導入資金及び施設整備等導入資金に限る。
(4) 前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金等に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から5年間、2分の1の範囲内で利子補給する。
ア 個人経営 5,000万円
イ 共同経営 8,000万円
(5) 町は、土地並びに施設等の斡旋に務めるほか、町長が特に必要と認めた場合は町有地を貸付し、又は売払いすることができる。
(奨励金等の申請)
第8条 前条の規定により奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。
(相続、譲渡等に対する措置)
第9条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り後継者に対し残期間、奨励金等を継続して交付することができる。
2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に、これを証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(奨励金等の返納、又は減額)
第10条 町長は、奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、奨励金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を返納させることができる。
(1) 土地及び施設等を第1条の目的外の用途に供したとき。
(2) 農業を廃止し、又は休業したとき。
(3) 町税並びに公課を滞納したとき。
(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他指令条件に違反したとき。
(協議会の設置)
第11条 この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正を図るため、雄武町新規就農者誘致促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項、第3号は平成7年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。