○集落センター運営規則

昭和62年12月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、集落センター設置に関する条例(昭和62年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中雄武集落センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 センターには一般的な管理についての管理人をおくことができる。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとするものは、使用の3日前までにセンター使用申請書により申請し、許可を得なければならない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、その他の物件を損傷する恐れのある行為をしないこと。

(2) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(事務局)

第5条 センターの事務局は、産業振興課におく。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

集落センター運営規則

昭和62年12月21日 規則第7号

(平成15年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年12月21日 規則第7号
平成15年9月16日 規則第19号