○集落センター設置に関する条例

昭和62年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 地域営農集団の振興のため集落センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置を次のとおり定める。

名称 中雄武集落センター(以下「センター」という。)

位置 紋別郡雄武町字中雄武20番地1

(管理)

第3条 町長は、センターを常に良好な状態において維持管理する。

(使用範囲)

第4条 センターは、地域営農集団の振興を図るため、次により使用させるものとする。

(1) 営農集団による集落活動

(2) 各種研究会、講習会の開催

(3) 集会施設設置の主旨に関連する事項

(4) その他町長が適当と認められるもの

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

集落センター設置に関する条例

昭和62年12月21日 条例第19号

(昭和62年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第19号