○雄武町地籍調査推進委員会設置規則
昭和62年3月20日
農委規則第1号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき農業委員会が実施する地籍調査事業を円滑に推進するため雄武町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、地籍調査事業の実施に関し、次の事項について所掌するものとする。
(1) 地籍調査事業の推進並びに啓蒙普及に関すること。
(2) 境界紛争の調査・調停に関すること。
(3) 地目認定に関すること。
(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱及び構成)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会が委嘱する。
2 学識経験者及び調査地域内代表者6名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会は、委員の互選により会長を置く。
2 会長は、委員会の会務を処理し、委員会を代表するとともに会議にあたっては議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(事務局)
第6条 事務局は、農業委員会事務局内に置く。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
4 委員は、自己若しくは配偶者及び親族の2親等の所有又は管理する土地並びに自己が役員等を行う職にあるもので、その事業所が所有又は管理する土地に関する紛争の調査・調停についてはその議事に参与することができない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)を適用する。
(会長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。