○雄武墓園条例施行規則

平成5年6月28日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、雄武墓園条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の認める使用者の資格)

第2条 条例第4条のただし書きに規定する相当の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 雄武町の区域内に親族を有する場合

(2) 雄武町の区域内にある墳墓を改葬しようとする場合

(3) 雄武町の区域内に本籍を有する場合

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、墓園の使用許可を受けようとする者は、墓園使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 町長は、墓園の使用を許可するときは、墓園使用許可証(様式第2号)を交付する。

(墳墓管理人の届出)

第5条 条例第5条の規定により管理人を選定したときは、墳墓管理人届(様式第3号)により町長に届出なければならない。

(住所等の変更届)

第6条 使用者は、本籍・住所又は氏名に変更があったときは、町長に使用者本籍・住所・氏名変更届(様式第4号)を届出なければならない。

(埋蔵等の届出)

第7条 使用者が墓園に焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、埋蔵等届(様式第5号)に使用許可証・埋葬許可証又は火葬許可証(火葬済の証明のあるもの)若しくは改葬許可証を添えて、町長に届出なければならない。

(墓碑等の建立又は改修の届出)

第8条 条例第14条の規定により墓碑等を建立又は改修しようとするときは、墓碑建立(改修)申請書(様式第6号)を町長に届出なければならない。

2 町長は、墓碑等の建立又は改修の承認をした場合には、墓碑建立(改修)承認書(様式第7号)を交付する。

3 墓碑等の建立又は改修の承認を受けた者は、その工事等が完了したときは、速やかに墓碑建立(改修)工事完成届(様式第8号)を町長に届出なければならない。

(権利の承継申請)

第9条 条例第7条の規定による権利の承継許可を受けようとするときは、墓園使用権承継申請書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、使用権承継許可書(様式第10号)により許可を受けなければならない。

(1) 現使用者の承諾書(現使用者が死亡による場合を除く。)

(2) 現使用者との関係を証する書類

(3) 墓園使用許可証

(永代使用料の納入期日)

第10条 墓園の使用許可を受けようとする者は、事前に永代使用料を全額納入しなければならない。ただし、町長は一括全納することができない特別な事情がある場合に限り2分の1を超えない額の延納を認めることができる。

(返還の手続)

第11条 条例第9条の規定により墓園を返還しようとするときは、墓園返還届(様式第11号)を町長に届出なければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武墓園条例施行規則

平成5年6月28日 規則第18号

(平成5年6月28日施行)