○雄武墓園条例施行規則
平成5年6月28日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、雄武墓園条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の認める使用者の資格)
第2条 条例第4条のただし書きに規定する相当の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 雄武町の区域内に親族を有する場合
(2) 雄武町の区域内にある墳墓を改葬しようとする場合
(3) 雄武町の区域内に本籍を有する場合
(使用許可証の交付)
第4条 町長は、墓園の使用を許可するときは、墓園使用許可証(様式第2号)を交付する。
(住所等の変更届)
第6条 使用者は、本籍・住所又は氏名に変更があったときは、町長に使用者本籍・住所・氏名変更届(様式第4号)を届出なければならない。
(埋蔵等の届出)
第7条 使用者が墓園に焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、埋蔵等届(様式第5号)に使用許可証・埋葬許可証又は火葬許可証(火葬済の証明のあるもの)若しくは改葬許可証を添えて、町長に届出なければならない。
2 町長は、墓碑等の建立又は改修の承認をした場合には、墓碑建立(改修)承認書(様式第7号)を交付する。
3 墓碑等の建立又は改修の承認を受けた者は、その工事等が完了したときは、速やかに墓碑建立(改修)工事完成届(様式第8号)を町長に届出なければならない。
(1) 現使用者の承諾書(現使用者が死亡による場合を除く。)
(2) 現使用者との関係を証する書類
(3) 墓園使用許可証
(永代使用料の納入期日)
第10条 墓園の使用許可を受けようとする者は、事前に永代使用料を全額納入しなければならない。ただし、町長は一括全納することができない特別な事情がある場合に限り2分の1を超えない額の延納を認めることができる。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。