○雄武町廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(処分場の休日及び搬入時間)

第2条 雄武町廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の休日及び搬入時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 休日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始の休日

(2) 搬入時間

午前9時から午後3時30分まで

(処分場に搬入できる廃棄物)

第3条 処分場に搬入できる廃棄物は、次に掲げるもので処理上支障のないものとする。

(2) 産業廃棄物で、町長が認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月24日 規則第1号

(昭和61年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月24日 規則第1号