○雄武町廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月17日

条例第6号

(目的)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、雄武町廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置し、本町における廃棄物を適正に処理することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町廃棄物最終処分場

(2) 位置 紋別郡雄武町字道有林3番地の1

(処分場の管理)

第3条 町長は、処分場を衛生的かつ安全に管理しなければならない。

(使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、処分場の利用を制限又は停止することができる。

(1) 処分場内において、町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が、処分場の維持管理上必要があると認めたとき。

(賠償)

第5条 処分場の利用者が処分場の建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長の命ずるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例

昭和61年3月17日 条例第6号

(昭和61年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第6号