○雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(焼却場の休日及び搬入時間)

第2条 雄武町廃棄物焼却処理場(以下「焼却場」という。)の休日及び搬入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた時は変更することができる。

(1) 休日

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月5日まで及び12月30日から12月31日まで

(2) 搬入時間

午前9時から午後4時まで

(焼却場に搬入できる廃棄物)

第3条 焼却場に搬入できる廃棄物は、次に掲げるもので処理上支障のないものとする。

(2) 産業廃棄物で、町長が認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年3月27日 規則第3号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月27日 規則第3号