○雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(焼却場の休日及び搬入時間)
第2条 雄武町廃棄物焼却処理場(以下「焼却場」という。)の休日及び搬入時間は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた時は変更することができる。
(1) 休日
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 雄武町の休日を定める条例(平成4年条例第17号)第1条第3号に規定する休日
(2) 搬入時間
午前9時から午後4時まで
(令6規則20・一部改正)
(焼却場に搬入できる廃棄物)
第3条 焼却場に搬入できる廃棄物は、次に掲げるもので処理上支障のないものとする。
(1) 雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)第16条に定めるもの以外のもの
(2) 産業廃棄物で、町長が認めたもの
(令6規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第20号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。