○雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第12号

(目的)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、雄武町廃棄物焼却処理場(以下「焼却場」という。)を設置し、本町における廃棄物を適正に処理することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武町廃棄物焼却処理場

位置 紋別郡雄武町字中雄武323番地の1

(焼却場の管理)

第3条 町長は、法令及び条例などの定めるところにより、焼却場を衛生的かつ安全に管理しなければならない。

(使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、焼却場の利用を制限又は停止することができる。

(1) 焼却場内において、町長の指示に従わないとき。

(2) 町長が、焼却場の維持管理上必要があると認めたとき。

(賠償)

第5条 焼却場の利用者が焼却場の建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長の命ずるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第12号

(平成元年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年3月27日 条例第12号