○雄武町廃棄物焼却処理場の設置及び管理に関する条例
平成元年3月27日
条例第12号
(目的)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、雄武町廃棄物焼却処理場(以下「焼却場」という。)を設置し、本町における廃棄物を適正に処理することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 雄武町廃棄物焼却処理場
位置 紋別郡雄武町字中雄武323番地の1
(焼却場の管理)
第3条 町長は、法令及び条例などの定めるところにより、焼却場を衛生的かつ安全に管理しなければならない。
(使用の制限等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、焼却場の利用を制限又は停止することができる。
(1) 焼却場内において、町長の指示に従わないとき。
(2) 町長が、焼却場の維持管理上必要があると認めたとき。
(賠償)
第5条 焼却場の利用者が焼却場の建物、設備及びその他の物件を破損若しくは滅失したときは、町長の命ずるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。