○雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和50年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分別の方法)
第2条 条例第3条第1項に定める分別収集は次の9種類とする。
(1) 生ごみ
(2) 燃やせるごみ
(3) 燃やせないごみ
(4) 空き缶
(5) びん
(6) ペットボトル
(7) プラスチックごみ
(8) 紙類
(9) 粗大ごみ
(排出基準)
第3条 前条のごみの排出については、指定袋等の方法により排出するものとし、収集当日に所定の場所に搬出しなければならない。
2 指定袋等は、口元を固く結んで、散乱しないようにしなければならない。
(1) ごみ処理券証紙による徴収
事業系一般廃棄物 処理ごみ手数料
(2) 現金による徴収
畜犬の死体処理手数料 産業廃棄物(町長の指定するもの)
(3) 指定袋による徴収
生ごみ 燃やせるごみ 燃やせないごみ 空き缶 びん ペットボトル プラスチックごみ 紙類
(4) 有料シール証紙による徴収
粗大ごみ
(指定袋・有料シール及びごみ処理券の作製)
第5条 町長は、指定袋及び有料シール及びごみ処理券を作製するものとし、その規格は別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第6条 条例第10条第1項の規定による許可基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分にあたっては、一般廃棄物が飛散し、及び流失しないようにすること。
(2) 一般廃棄物の処理に当たっては、町の指定する処理施設に投棄すること。
(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)
(2) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)
3 前項の許可を受けた者が許可書を亡失し、汚損し、又は破損したときは、直ちにその理由を記載した書面を町長に届出し、許可書の再交付を受けなければならない。
(処理業等の休止及び廃止)
第8条 前条の規定により許可された者が、その業を休止又は廃止しようとするときは、30日前にこれを町長に届出なければならない。
(清掃指導員)
第9条 清掃指導員は、受持区域を巡視し、法、条例及び規則等に定められた事項の指導に努めなければならない。
2 清掃指導員は、職務を遂行する際は、清掃指導員証(様式第3号)を携行しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。ただし、平成11年4月1日から平成11年6月30日迄は、試行期間とする。
附則(平成13年11月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び第4条の規定は平成14年4月1日より適用し、改正前の雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第3条から第8条の規定は、この規則施行後も、平成14年3月31日まで、なおその効力を有する。
3 改正前の雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第10条の規定により許可を受けた者は、改正後の規則第7条により許可を受けた者とみなす。
4 改正後の規則第4条(3)のうち、空き缶類、ビン類、ペットボトル類、その他プラスチック類及び紙類については当分の間、指定袋証紙による徴収を行わないものとする。
附則(平成15年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の規則第4条第3号のうち、空き缶、紙類については、当分の間、指定袋証紙による徴収を行わないものとする。
附則(平成19年3月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。